○綾川町国民健康保険高額療養資金貸付要綱
平成18年3月21日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に規定する国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、高額療養費の支払に必要な資金の貸付を行うことにより、その世帯の福祉の増進と生活の安定を図ることを目的とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 国民健康保険税を滞納していない者
(3) 町民税の所得割が課税されていない世帯
(貸付金額等)
第3条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により算定した高額療養費の額の100分の80以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)とする。ただし、一世帯に貸し付ける額は、100万円を上限とする。貸付金は、無利子とする。
(1) 高額療養費の算定を行うのに必要な療養取扱機関等の発行する請求書又は領収書
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17第1項に規定する高額療養費支給申請書
(3) 委任状(様式第2号)
(貸付金の償還方法等)
第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときに行う。
2 貸付金の償還は、町長が、貸付金を借受けた者(以下「借受人」という。)から貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。ただし、当該高額療養費が貸付金額に満たない場合は、借受人はその不足する額を町長が指定する日までに返還しなければならない。
(氏名の変更等)
第8条 借受人が住所若しくは指名を変更したとき又は死亡したときは、借受人又は親族等は、速やかに高額療養資金借受人住所、氏名変更、死亡届(様式第5号)により町長に届出なければならない。
(貸付金の返還)
第9条 町長は、借受人が偽りその他不正行為により貸付を受けたと認めたときは、速やかに借受人に対し貸付金を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長がこれを定める。
附則
1 この要綱は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。