○綾川町財産区議会設置条例

平成18年9月26日

条例第159号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、枌所財産区、陶財産区及び滝宮財産区にそれぞれ議会(以下「議会」という。)を設置する。

(議員の定数)

第2条 議会の議員の定数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 枌所財産区 8人

(2) 陶財産区 12人

(3) 滝宮財産区 12人

(議員の任期)

第3条 議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間については、地方自治法第93条第2項の規定を準用する。

(議員の選挙権)

第4条 綾川町議会の議員の選挙権を有する者で引き続き3か月以上その財産区の区域内に住所を有するものは、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 前条の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、その財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(議員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法の規定の準用)

第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条、第11条の2及び第252条並びに政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定は、議会の議員の選挙権及び被選挙権について準用する。

(選挙人名簿)

第7条 議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法第4章(第24条及び第25条を除く。)に規定する選挙人名簿の例により調製する。

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の綾川町財産区議会設置条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

綾川町財産区議会設置条例

平成18年9月26日 条例第159号

(令和4年9月20日施行)