○綾川町職員の地域手当に関する規則

平成18年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号。以下「条例」という。)第18条の4の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域等)

第2条 条例第18条の4の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定及び人事院規則9―49別表第1に掲げる例による。

第2条の2 条例第18条の5の規則で定める割合は、100分の16とする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

綾川町職員の地域手当に関する規則

平成18年10月1日 規則第110号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年10月1日 規則第110号
平成19年4月1日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年3月23日 規則第16号
平成21年11月27日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第12号