○綾川町職員の地域手当に関する規則
平成18年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号。以下「条例」という。)第18条の4の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条の2 条例第18条の5の規則で定める割合は、100分の16とする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第24号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。