○綾川町戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に係る証明請求に関する本人確認事務取扱要綱
平成18年8月17日
告示第132号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に係る証明書(以下「戸籍等証明書」という。)の交付を求めて窓口に来た者が、その本人であることを確認するための取り扱い(以下「本人確認」という。)について、必要な事項を定めることにより、戸籍、住民基本台帳及び外国人登録における個人情報の一層の保護を図り、併せて第三者による「なりすまし」(虚偽)での戸籍等証明書の取得を抑止することを目的とする。
(対象とする戸籍等証明書)
第2条 本人確認の対象とする戸籍等証明書は次のとおりとする。
(1) 戸籍謄抄本及び除籍謄抄本、その他戸籍に関する事項の証明書及び身分証明書
(2) 戸籍の附表の写し(除かれた戸籍の附表の写し含む)
(3) 住民票の写し(除かれた住民票の写し含む)及び住民票の記載事項に関する証明書
(4) 外国人登録原票記載事項証明書及び外国人登録原票の写し
(本人確認の方法)
第3条 町長は、戸籍等証明書の交付を求めて窓口に来た者に対し、運転免許証、健康保険証等、その者の氏名等が記載されている書面(以下「確認資料」という。)の提示を求めることにより、本人確認を行うものとする。
2 前項の場合において、本人との同一性に疑義が生じたとき又は窓口に来たものが確認資料を持参していないとき若しくは、その提示を拒否したときは、聴聞により本人であることの確認をする。
3 前項に規定された聴聞により本人であることの確認が不十分であった場合又は聴聞を拒否した場合は、電話照会など適宜な対応により補足することとする。
4 前項に規定された方法により本人確認ができなかった場合又は拒否した場合は、戸籍等証明書の請求を拒むことができる。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から実施する。