○綾川町地域包括支援センター運営規程

平成18年9月19日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この規程は、綾川町地域包括支援センターが介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条第20項の指定を受けて設置する指定介護予防支援事業所「綾川町地域包括支援センター」(以下「事業所」という。)の適正な運営を図るため、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

綾川町地域包括支援センター

香川県綾歌郡綾川町陶1720番地1

(運営方針)

第3条 事業所が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の運営方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業は、その利用者が、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

(2) 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

(3) 事業所は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

(4) 事業所は、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関(以下「関係機関」という。)、住民の自発的な活動による地域の取組等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容等)

第4条 事業所に配置する職員の職種及びその員数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理責任者 兼務1人

(2) 事務職 兼務1人

(3) 保健師 専従1人

(4) 社会福祉士 専従1人

(5) 主任介護支援専門員 専従1人

(6) 介護支援専門員 専従2人

2 前項に規定する職員の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理責任者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 事務職は、事業所の運営における庶務を行う。

(3) 保健師、社会福祉士及び介護支援専門員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

3 事業所は、事業所内部の連携を図る体制を整え、事業の適正な運営を確保するものとする。

(業務日及び業務時間)

第5条 事業所の業務日及び業務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護予防支援の方法は、省令第29条から第31条までの規定に従い、実施するものとする。

(2) 利用者の相談を受ける場所は、事業所又は利用者の自宅とする。

(3) 帳票は、厚生労働省が別に示す様式に準じて作成するものとする。

(4) サービス担当者会議(指定介護予防サービス等(以下この項において単に「サービス」という。)を提供する担当者の会議をいう。)の開催場所は、事業所、利用者の自宅又は介護予防サービス事業所等とする。

(5) 事業所は、指定介護予防サービス事業者等に対して、サービスの実施状況、利用者の状態等に関する報告を、月に1回以上、電話又は訪問により聴取する。

(6) 利用者への居宅訪問による面接は、サービス提供の開始月及び終了月並びにサービス提供の開始から3月毎並びに利用者の状態に著しい変化があったときとする。

(7) 利用者への居宅訪問をしない月においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業所等への訪問等の方法により、利用者と面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者と連絡を行うものとする。

(利用料等)

第7条 事業に係る利用料は、無料とする。

2 複写機の利用に要する費用その他利用者が負担すべき費用については、利用者は、当該費用に相当する実費額を事業所に支払うものとする。

(通常の地域の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、綾川町全域とする。

(秘密の保持)

第9条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(管理責任者の責務)

第10条 管理責任者は、職員の資質の向上のために、必要な研修を確保するものとする。

(緊急時の対応)

第11条 職員は、利用者に対する事業の提供により問題が発生した場合には、必要な措置を講ずるとともに、管理責任者に報告しなければならない。

(記録の整備及び保存)

第12条 事業所は、設備、備品、職員、会計等に関する記録及び関係機関との連絡調整その他事業の運営に関する記録を整備しておかなければならない。

2 支援の提供に関する記録の保存期間は、完結の日から起算して2年を経過した日の属する年度末までとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第133号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

綾川町地域包括支援センター運営規程

平成18年9月19日 告示第133号

(平成30年8月1日施行)