○綾川町行政改革推進会議設置要綱

平成18年12月5日

要綱第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、地方分権の時代にふさわしい行財政システムの確立に向け、有識者の意見を聴くため、綾川町行政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 町議会議員

(3) 学識経験者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 推進会議に会長を置く。会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

(副会長)

第5条 推進会議に副会長を置く。副会長は、会長が委員のうちから指名する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日要綱第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

綾川町行政改革推進会議設置要綱

平成18年12月5日 要綱第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月5日 要綱第1号
平成21年3月19日 要綱第8号