○綾川町行政改革推進会議設置要綱
平成18年12月5日
要綱第1号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、地方分権の時代にふさわしい行財政システムの確立に向け、有識者の意見を聴くため、綾川町行政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 町議会議員
(3) 学識経験者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 推進会議に会長を置く。会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
(副会長)
第5条 推進会議に副会長を置く。副会長は、会長が委員のうちから指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日要綱第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。