○綾川町り災証明取扱規程

平成19年3月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「り災」という。)の証明書(以下「り災証明書」という。)の取扱の基準について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の申請)

第2条 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災証明書等交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 町長は、り災者又はその他町長が適当と認める者(以下「申請者」という。)から、前条に掲げる申請書が提出されたときは、次の各号に掲げる審査を経て当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) り災証明書(様式第2号)り災物件を確実な証拠により確認する事ができる場合に交付する。

(2) り災届出証明書(様式第3号)前号の確認ができない場合に交付する。

2 町長は、同一り災物件について、り災者から再度り災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。

(証明書の交付簿)

第4条 町長は、第3条の規定によりり災証明書等を申請者に交付するときは、証明書交付簿(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

(交付の特例)

第5条 り災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって第3条第1項各号の交付に代えることができる。

(証明事項)

第6条 り災証明書等で証明する事項は、災害によるり災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(補則)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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綾川町り災証明取扱規程

平成19年3月1日 告示第2号

(平成19年3月1日施行)