○綾川町り災証明取扱規程
平成19年3月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、火災、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「り災」という。)の証明書(以下「り災証明書」という。)の取扱の基準について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災証明書等交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) り災証明書(様式第2号)り災物件を確実な証拠により確認する事ができる場合に交付する。
(2) り災届出証明書(様式第3号)前号の確認ができない場合に交付する。
2 町長は、同一り災物件について、り災者から再度り災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。
(証明事項)
第6条 り災証明書等で証明する事項は、災害によるり災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(補則)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。