○綾川町ごみステーション設置等事業補助要綱

平成19年3月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般廃棄物を円滑に収集処理し、併せて地域の環境美化育成を図るため、町によるごみ収集対象となるステーションの設置(以下ごみステーションの設置という)又は整備等を管理組織が行う場合に、設置に関する条件並びに、ごみ保管かご(以下容器という)の整備費用を補助することについての条件等必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱において補助対象となるものは、次の当該各号に係るものとする。

(1) 容器整備 管理組織が独自に購入したごみステーションに対しては、1基あたり5万円を限度として補助するものとする。

(2) 容器修繕 管理組織がすでに使用しているごみステーションの修繕等にかかる費用に対し2万円を限度として補助するものとする。ただし、新設後5年以上経過しなければならない。

(ごみステーションの設置、補助条件)

第3条 ごみステーションの設置又は前条の補助を受けることができるものは、次の当該各号に係るものとする。

(1) 新たなごみステーションの設置にあたっては、近傍のごみステーションが利用できない理由書を提出し、町長が設置を適切と判断した場合設置を認めるものとする。

(2) 団地開発、集合住宅建設等に伴う新規ごみステーション設置費用は事業者によるものとし前条(1)号の対象外とする。また、ごみステーションの管理体制を整えること、集合住宅にあたっては、これに加え事業主によるごみ収集ルールの周知徹底の仕組みが整っていることを条件として新規ごみステーションの設置として取り扱うものとする。

(3) 新たなごみステーションの設置又は前2条の補助対象事業を受けようとするものは、第三者より当該ごみステーションの新たな利用申し出があった場合、これを受け入れることを条件とする。

(4) 新たなごみステーションの設置又は前2条の補助対象事業をうけた、ごみステーションには、前号に係る利用申し出が可能なステーションである旨を表示しなければならない。

(5) ごみステーションの設置又は前条の補助を受けるごみステーションの管理は申請団体により行われることを条件とする。

(設置申請)

第4条 ごみステーションの設置又は整備等を行おうとする管理組織の代表者(以下「申請者」という。)は、綾川町ごみステーション設置等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(設置等の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に対して通知する。なお決定通知書は口頭による通知をもって省略することができるものとする。

(完了届の提出)

第6条 補助対象者は、ごみステーションの設置又は容器整備・容器修繕が完了したときは、速やかにごみステーション設置完了届(様式第3号。以下「完了届」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ごみステーション設置(容器整備・容器修繕)に係る領収書の写し

(2) 設置状況又は修理状況のわかる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第7条 町長は、前条の完了届があったときは、補助金の内容に適合するものかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を交付額確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知する。なお確定通知書は口頭による通知をもって省略することができるものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による確定通知を受けた者が、補助金の交付の請求をしようとするときは、ごみステーション設置費補助金交付請求書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 確定通知書の写し

(補助金の返還)

第9条 第3条各号に違反すると認められるとき、その他虚偽の申請、不正な手段により容器の補助を受けたと認められるときは、ごみステーションの設置の取り消し、並びに当該補助金等を返還させることができるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から適用する。

(令和2年12月11日告示第180号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町ごみステーション設置等事業補助要綱

平成19年3月29日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)