○綾川町安全安心まちづくり条例

平成19年6月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故、災害等を未然に防止し、町民が安全で安心して暮らすことのできるまちづくり(以下「安全安心まちづくり」という。)について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責任を明らかにすることにより、町、町民及び事業者が一体となって、安全で安心なまちづくりを推進し、もって町民が安心して生活することのできる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者又は滞在する者並びに町内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 安全安心まちづくりは、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら、協働して行わなければならない。

2 安全安心まちづくりは、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、町、町民及び事業者による地域の安全確保に関する自主的かつ主体的な活動(以下「地域安全活動」という。)に係る組織づくりの環境を醸成し、当該地域安全活動が効果的に推進されることを目的として行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、安全安心まちづくりを推進するために必要な施策を講じなければならない。

2 町は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、警察署その他関係行政機関(以下「警察署等」という。)及び関係団体と常に緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、その日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じるとともに、地域安全活動を推進し、地域における犯罪、事故等を防止するよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する安全安心まちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じるとともに、当該地域住民と相互に協力して地域安全活動を推進し、地域における犯罪、事故等を防止するよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する安全安心まちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(協力の要請)

第7条 町長は、町が安全安心まちづくりの施策を実施するために必要があると認めるときは、警察署等の長に対し、協力を要請することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

綾川町安全安心まちづくり条例

平成19年6月28日 条例第15号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 防犯・交通対策
沿革情報
平成19年6月28日 条例第15号