○綾川町自転車等駐車場条例

平成19年6月28日

条例第16号

(設置)

第1条 道路等における自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を保持するとともに、自転車等の利用者の利便を図るため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

綾川町陶駅前自転車等駐車場

綾川町陶5640番地6

綾川町綾川駅前自転車等駐車場

綾川町萱原817番地1

綾川町滝宮駅東口前自転車等駐車場

綾川町滝宮491番地10

(使用料)

第3条 綾川町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の使用料は、無料とする。

(駐車できる自転車等)

第4条 駐車場に駐車できる自転車等(以下「自転車等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める車両

(利用者の遵守事項)

第5条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。

(2) 防犯登録番号標を表示した自転車等を駐車すること。

(3) 盗難を防止するため自転車等には必ず施錠をすること。

(4) 発火性、引火性等の危険物を持込まないこと。

(5) 他人の自転車等の駐車を妨げるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場内の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(原状回復又は損害賠償)

第6条 利用者は、駐車場の施設又は附属設備をき損し、又は汚損したときは、直ちにこれを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 駐車場における盗難、破損、接触、事故、火災、事変、天変地異等による損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(駐車場内における損害の免責)

第7条 駐車場内に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、町は、その賠償の責めを負わないものとする。

(自転車等の長期間の放置の禁止)

第8条 利用者は、駐車場に自転車等を長期間放置してはならない。

(自転車等の長期間の放置に対する措置)

第9条 町長は、前条の規定に違反して駐車場に、無断で自転車等が長期間放置されていると認めるときは、利用者に対し、長期間の放置をやめるよう警告することができる。

2 町長は、前項の警告を受けた利用者が規則で定める期間を経過した後も、なお自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 町長は、前項の規定により自転車等を撤去したときは、その自転車等を保管しなければならない。

(保管した自転車等に係る措置)

第10条 町長は、前条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、速やかにその旨を告示するとともに、当該自転車等の所有者に返還するための必要な措置を構ずるものとする。

2 前項の規定により告示した日から起算して、遺失物法(平成18年法律第73号)で定める期間を経過してもなお保管した自転車等の引取りがない場合には、当該自転車等の所有権は、綾川町に帰属する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から遺失物法の施行の日(平成19年12月10日)の前日までの間における第10条第2項の規定の適用については、同項中「遺失物法(平成18年法律第73号)」とあるのは「遺失物法(明治32年法律第87号)」とする。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

綾川町自転車等駐車場条例

平成19年6月28日 条例第16号

(平成26年9月11日施行)