○綾川町消防団員等の被服貸与に関する規則
平成19年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町消防団員(以下「団員」という。)の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 町長は、団員に対し非常災害時における出勤、訓練等その業務の特殊性に基づき、被服を使用の実情に応じて、貸与するものとする。
(被服の種類)
第3条 貸与する被服の種類、貸与数は、団員の職務内容に応じ、次のとおりとする。
被服の種類 | 貸与数 | 基本団員 | 女性団員 | 災害支援団員 | 備考 |
制服(上衣、ズボン又はスカート等) | 1着 | ○ | ○ |
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制帽 | 1個 | ○ | ○ |
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ネクタイ | 1本 | ○ | ○ |
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活動服夏服(上衣、ズボン、ベルト) | 1着 | ○ | ○ | ○ | |
活動服冬服(上衣、ズボン、ベルト) | 1着 | ○ | ○ | ||
アポロキャップ | 1個 | ○ | ○ | ○ |
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ヘルメット | 1個 | ○ | ○ |
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ゴム長靴 | 1足 | ○ | ○ | ○ |
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安全靴(救助用半長靴) | 1足 | ○ | ○ | ○ | |
半てん | 1着 | ○ |
| ||
雨衣 | 1着 | ○ | ○ | ○ |
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(被服基準)
第4条 貸与する被服の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。
(貸与期間)
第5条 貸与品の貸与期間は、団員在任期間であり、使用の実情により必要と認めた場合に交換貸与するものとする。
(貸与品の返納)
第6条 団員等は、貸与品の貸与期間内に退職し、又は貸与の資格を失ったときは、貸与品(ゴム長靴、安全靴(救助用半長靴)を除く。)を町長に返納しなければならない。この場合において、補充者の就任があるときは、前段にかかわらず、その者に引き継ぐことができる。
(貸与品の管理)
第7条 貸与品は、これを目的以外に使用し、又は売却その他の処分をすることができない。
(管理の義務)
第8条 団員等は、常に貸与品の保全に努め、善良な維持管理を行わなければならない。
2 前項の場合において、貸与品のき損、亡失が故意又は過失によるものであるときは、損害を賠償させることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に貸与されているものについては、この規定による貸与品とみなす。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。