○綾川町消防団員等の被服貸与に関する規則

平成19年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町消防団員(以下「団員」という。)の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 町長は、団員に対し非常災害時における出勤、訓練等その業務の特殊性に基づき、被服を使用の実情に応じて、貸与するものとする。

(被服の種類)

第3条 貸与する被服の種類、貸与数は、団員の職務内容に応じ、次のとおりとする。

被服の種類

貸与数

基本団員

女性団員

災害支援団員

備考

制服(上衣、ズボン又はスカート等)

1着


 

制帽

1個


 

ネクタイ

1本


 

活動服夏服(上衣、ズボン、ベルト)

1着


活動服冬服(上衣、ズボン、ベルト)

1着



アポロキャップ

1個

 

ヘルメット

1個


 

ゴム長靴

1足

 

安全靴(救助用半長靴)

1足


半てん

1着



 

雨衣

1着

 

(被服基準)

第4条 貸与する被服の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(貸与期間)

第5条 貸与品の貸与期間は、団員在任期間であり、使用の実情により必要と認めた場合に交換貸与するものとする。

(貸与品の返納)

第6条 団員等は、貸与品の貸与期間内に退職し、又は貸与の資格を失ったときは、貸与品(ゴム長靴、安全靴(救助用半長靴)を除く。)を町長に返納しなければならない。この場合において、補充者の就任があるときは、前段にかかわらず、その者に引き継ぐことができる。

(貸与品の管理)

第7条 貸与品は、これを目的以外に使用し、又は売却その他の処分をすることができない。

(管理の義務)

第8条 団員等は、常に貸与品の保全に努め、善良な維持管理を行わなければならない。

2 前項の場合において、貸与品のき損、亡失が故意又は過失によるものであるときは、損害を賠償させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に貸与されているものについては、この規定による貸与品とみなす。

(平成31年3月22日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

綾川町消防団員等の被服貸与に関する規則

平成19年4月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)