○綾川町自主防災組織資機材助成要綱
平成19年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における防災活動を積極的に推進することを目的に地域住民が自主的に設立した防災組織(以下「自主防災組織」という。)の充実及び育成を図るため、予算の範囲内において防災用の資機材及び備蓄食料(以下「防災資機材」という。)に対し、助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(自主防災組織の定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」(以下「組織」という。)とは、綾川町自主防災組織育成推進要綱(平成19年告示第9号)第3条に規定する基準に適合し、かつ、同要綱第7条の規定による届出をしたものをいう。
2 防災資機材の助成は、1組織当たり1回限りとする。ただし、備蓄食料については、この限りでない。
(助成の申請)
第4条 防災資機材の助成の申請を受けようとする組織(以下「申請者」という。)は、綾川町自主防災組織資機材助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 防災資機材の保管場所を表す図書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要であると定めるもの。
(防災資機材の交付)
第6条 町長は、前条の規定による助成決定通知をした後、申請者に防災資機材を交付するものとする。
(助成の中止等)
第7条 申請者は、資機材の助成を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに町長に綾川町自主防災組織資機材助成中止(廃止)申請書(様式第4号)により、町長の承認を受けなければならない。
(防災資機材の管理等)
第8条 防災資機材の交付を受けた組織は、管理のための書類を作成し、当該防災資機材を善良な方法で維持管理しなければならない。また備蓄食料の交付を受けた組織は、毎年度4月1日現在において各備蓄食料の保存期間等を確認し、不足があれば補充措置を講じるものとする。
2 防災資機材の交付を受けた組織は、防災訓練等を1年に1回以上行うよう努めなければならない。
(防災資機材の返還)
第9条 町長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した防災資機材の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 防災資機材を第1条に規定する目的以外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。
(検査等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさせ、又は実地検査をさせることができる。
2 防災資機材の交付を受けた組織は、町長から要求があるときは、いつでも検査を受けなければならない。
(台帳の整備)
第11条 町長は、自主防災組織及び資機材助成一覧を備えておくものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第105号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
防災資機材助成基準一覧表
防災資機材\世帯数 | 世帯数 | ||||||
100未満 | 100以上200未満 | 200以上 | |||||
No. | 用途 | 品名 | 規格 | 単位 | 数量 | 数量 | 数量 |
1 | 情報伝達用 | トランジスターメガホン | 警報付 | 個 | 1 | 1 | 1 |
2 | 非常用ラジオ | 充電機能付き | 個 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 避難用 | 誘導灯 | 点滅式 | 個 | 1 | 2 | 3 |
4 | 避難誘導旗 | 防災会名入り | 本 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 笛 | 個 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 強力ライト | 個 | 2 | 4 | 6 | ||
7 | 背負いバンド | 個 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | ヘルメット | 防災会名入り | 個 | 5 | 10 | 15 | |
9 | 全面反射腕章 | 防災会名入り | 個 | 10 | 20 | 30 | |
10 | 救助用 | 三角バケツ | 個 | 2 | 4 | 6 | |
11 | 鋸 | 本 | 1 | 2 | 3 | ||
12 | 掛矢 | 本 | 1 | 2 | 3 | ||
13 | バール(大) | 本 | 1 | 2 | 3 | ||
14 | 救助ロープ | 12mm×50m | 巻 | 1 | 2 | 3 | |
15 | 救護用 | 救急セット(20人又は50人用) | 100世帯以上は50人用 | 式 | 1 | 1 | 1 |
16 | 担架(折りたたみ) | 個 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | パック毛布 | 難燃エコ | 枚 | 5 | 10 | 15 | |
18 | その他 | 土のう袋 | 枚 | 100 | 200 | 300 | |
19 | 一輪車 | 台 | 1 | 2 | 3 | ||
20 | スコップ(丸型) | 本 | 2 | 4 | 6 | ||
21 | 防水シート | 3.6m×5.4m | 枚 | 2 | 4 | 6 | |
22 | 備蓄食料 | 保存水 | 2l×6本/箱 | 箱 | 10 | 20 | 30 |
23 | アルファ米 | 食 | 300 | 600 | 900 | ||
24 | 非常食セット | 食 | 300 | 600 | 900 |
※ 1 防災資機材の助成は、1組織当たり1回限りです。ただし、備蓄食料については、この限りでない。
2 防災資機材の補充及び修理は自主防災組織において行ってください。ただし、備蓄食料については、この限りでない。
3 自治会毎の世帯数で資機材及び備蓄食料の助成数が異なります。