○町道路線の認定基準

平成18年9月11日

告示第148号

(目的)

第1条 この告示は、町道に関する事項を定め、路線認定を適正に行い、もって交通の発展に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 一般の交通の用に供する道(道路と一体となって、その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられるものを含む。)をいう。

(2) 集落 地理的に生活上最も密接に共同しあっている世帯の集団のうち原則として25戸(25世帯)以上で構成する集団をいう。

(3) 主要な集落 50戸以上で構成する集落をいう。

(4) 主要交通流通施設 飛行場、軌道の停車場、通行回数及び利用者の多いバス停(100人/日)等、その他流通業務のために必要な施設(例えば工業団地、中小企業団地、ターミナル団地等)をいう。

(5) 主要公益的施設 主要な教育施設(学校等)、医療施設、官公庁施設、購買施設(百貨店、スーパーマーケット、農協等の販売、購買等の施設)及びその他の施設で地域における共同の福祉又は利便のために必要なもの(例えば老人ホーム、塵埃処理場、葬儀場、体育館、総合運動場等)をいう。

(6) 主要生産施設 1事業所当たり従業員が30人以上となる事業所が2ヶ所以上集まり全体で100人以上となる区域の施設(ただし、事業所は農林水産業、製造業に関するものに限る。)又は、農林水産業の基幹的施設のうち、共同選果場、共同集荷貯蔵施設、共同飼育所等の共同利用施設(ただし、町全体又は旧町村単位を範囲としたものに限る。)をいう。

(7) 地区開発 国及び地方公共団体が実施するものをいう。

(8) 主要な生産の場 団地を形成し、地形、勾配、区画、形成等からみて機械化営農の立地条件を備えるおおむね5ヘクタール以上のものをいう。

(9) 経済効果のあるもの 原則として循環している道路であることをいう。

(町道に認定する道路の要件等)

第3条 町内に存する車道幅員4.0メートル以上の道路(車道幅員4.0メートル未満の道路について認定することが本告示の目的達成にかなう路線については、この限りではない。)で利用度、経済効果のあるもので次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 主要な集落とこれに密接な関係にある国道、県道又は主要交通、公益的施設、主要生産施設等を連絡する道路

(2) 主要な集落を相互に連絡する道路

(3) 隣接市町に連絡する主要な道路

(4) 主要交通、公益的施設、生産施設等とこれに密接な関係のある国道、県道又は第1号から前号までのいずれかに該当する道路に集落から連絡する道路

(5) 主要な生産の場を結び、かつ第1号から前号までのいずれかに該当する道路に連絡した道路

(6) 主要な集落を整備するため、又は生活圏整備のため、特に必要な連絡をしている道路

(7) 交通量が、著しく多く、かつ国道又は県道を補完する道路

(8) 地区開発のため特に必要な道路

(9) 新興住宅団地内道路は、おおむね5戸以上の利用が見込まれ、かつ経済効果のあるものであって、町に無償で寄附することが可能な道路(寄附者は寄附採納により土地が町名義になった日から起算して3年の間、かし担保責任を負うものとする。)

2 町長は路線の認定をしようとする場合において、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年9月11日から施行する。

(平成30年3月23日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に一般の交通の用に供されている道であって、その期間が3年を超えるものについては、この告示による改正後の町道路線の認定基準第3条第1項第9号括弧書きの規定は、適用しない。

町道路線の認定基準

平成18年9月11日 告示第148号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年9月11日 告示第148号
平成30年3月23日 告示第37号