○綾川町環境保全協力金条例
平成19年6月27日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本町に所在する民間の一般廃棄物処理施設(以下「民間施設」という。)に他の地方公共団体から持ち込まれる一般廃棄物に対して、本町における環境負荷の低減を図り、環境施策の財源に充てるために環境保全協力金(以下「協力金」という。)の負担を求めることを目的とする。
(1) 処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の2の4に基づき届出を受けた処理施設をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(一般廃棄物搬入承認)
第3条 町長は、他の地方公共団体が一般廃棄物を自らの区域内で処理できない相当の理由が認められる場合は、受入れ期間を限定し、かつ、処理の安全性が確認できる場合に限り、町の区域外の一般廃棄物の民間施設へ搬入を承認することができる。
(環境保全協力金)
第4条 町長は、一般廃棄物の民間施設への搬入を承認するときは、一般廃棄物を民間施設へ搬入しようとする他の地方公共団体に対し協力金の支払いを求めるものとする。
2 協力金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 県内の他の地方公共団体が搬入する一般廃棄物総重量1トン当たり1,000円
ただし、前条に規定する受入れ期間を超えて引き続き搬入することに支障がないと認めた場合には、一般廃棄物総重量1トン当たり2,000円
(2) 県外の地方公共団体が搬入する一般廃棄物総重量1トン当たり2,000円
ただし、前条に規定する受入れ期間を超えて引き続き搬入することに支障がないと認めた場合は、一般廃棄物総重量1トン当たり3,000円
(3) 前2号に掲げるもののうち本町に関係する一般廃棄物を処理する場合は、期間に関係なく搬入する一般廃棄物総重量1トン当たり1,000円
(協力金の使途)
第5条 町長は、協力金の収入を第1条の目的を達成するため、次の事業に充てるものとする。
(1) 町民の環境保全に関する知識の向上に関する事業
(2) 地域における環境保全活動に関する事業
(3) 処理施設の周辺地域の環境整備に関する事業
(4) その他本町の環境保全を推進するための事業
(事前協議)
第6条 一般廃棄物を民間施設へ搬入しようとする地方公共団体の長は、町長と事前に協議を行わなければならない。
(協定)
第7条 町長は、前条による事前協議後、一般廃棄物を民間施設へ搬入しようとする地方公共団体の長と一般廃棄物搬入に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
(一般廃棄物搬入通知)
第8条 町長は、前条による協定の締結後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第9号イの通知(以下「一般廃棄物通知」という。)を審査し受理したときは、速やかに他の地方公共団体へ一般廃棄物搬入を承認する旨を通知するものとする。
(1) 一般廃棄物を民間施設へ搬入する地方公共団体が第3条に定める要件に反することが明らかになったとき。
(2) 一般廃棄物を民間施設へ搬入する地方公共団体が正当な理由なく協力金の支払いをしなかったとき。
(3) 町長が町民の健康及び環境保全上緊急の必要を認めたとき。
(4) その他公序良俗に違反する場合
(廃棄物処理実績報告)
第10条 一般廃棄物の民間施設へ搬入を行った地方公共団体は、一般廃棄物処理実績報告を町長に行わなければならない。
(協力金の額の確定)
第11条 町長は、前条の報告に基づき、速やかに一般廃棄物の民間施設へ搬入を行った地方公共団体に対し、納付すべき協力金の額を通知するものとする。
(協力金の納付)
第12条 一般廃棄物の民間施設へ搬入を行った地方公共団体は、前条の通知を受理したあと、30日以内に当該協力金を納付するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の綾川町環境保全協力金条例(以下「改正前の条例」という。)によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の綾川町環境保全協力金条例第3条に規定する受入れ期間は、改正前の条例第3条に規定する受入れ期間を通算し適用する。