○綾川町災害見舞金等支給要綱
平成20年2月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の町民が居住又は所有する住家(以下「家屋」という。)が災害にあった世帯に対し、見舞金又は見舞品(以下「見舞金等」という。)を支給し、被災者の自立更生を資することを目的とする。
(支給対象)
第2条 見舞金等の支給は、家屋災害に対し、別表に掲げる金額等を支給する。
2 町長は、前項に定める災害の原因が重大な過失又は故意による場合は、見舞金等を支給しない。
(見舞金等の支給)
第3条 町長は、災害による被害の発生を把握したときは、直ちに事実関係を調査の上、速やかに見舞金等を支給するものとする。
(見舞金等の返還)
第4条 町長は、見舞金等支給後に当該災害が第2条第2項の規定に該当すると判明したときは、見舞金等の返還を求めることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月23日告示第34号)
この要綱は、平成22年9月23日から施行する。
別表(第2条関係)
被害等の区分 | 被害状況 | 見舞金等 |
家屋 | 家屋の被害の程度が半焼・半壊以上のもの | 20,000円(1世帯) 布団1組(1人につき) |
家屋の被害の程度が半焼・半壊以下のもの | 10,000円(1世帯) | |
家屋以外の建物 (納屋、倉庫等) | 家屋以外の建物の被害の程度が半焼・半壊以上のもの | 20,000円(1世帯) |
家屋以外の建物の焼失の程度が半焼・半壊以下のもの | 10,000円(1世帯) | |
弔慰金 | 死亡 | 20,000円(1人につき) |