○綾川町立学校の通学区域及び学校の指定に関する規程
平成20年1月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び綾川町立幼稚園・小学校・中学校の通学区域及び学校の指定に関する規則(平成18年教育委員会規則第7号)第5条の規定に基づき、通学区域外通学の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域外通学の定義)
第2条 この訓令において、通学区域外通学とは、学齢児童・生徒がその住所地から規則第2条に定める通学区域の学校以外の学校に教育委員会の承認を得て通学することをいう。
(申請)
第3条 通学区域外通学の承認を受けようとする保護者は、通学区域外通学申請書(別記様式)に必要書類を添え、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の申請書のほか、誓約書の提出を求めることができる。
(承認の取り消し)
第5条 教育委員会は、通学区域外通学の承認を受けた者が次の各号に該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 申請書等に虚偽の事項を記載したと認められるとき。
(2) 申請事由に変更又は消滅したと認められるとき。
(届け出)
第6条 通学区域外通学の承認を受けた保護者は、申請した事由が保護者の理由により変更又は消滅したときは、ただちに教育委員会に届出なければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行前に、すでに通学区域外通学を許可された者は、この訓令による通学区域外通学者とみなす。
附則(平成29年2月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委告示第9号)
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学区外通学の承認事由等及び必要書類
事由 | 承認事由及び期限等 | 必要書類 | 備考 |
転入・転居等による事由 | 最高学年以外の児童生徒が転居又は転出した場合 ・学期途中の転居又は転出した場合は、学年末まで前の学校での就学を認める。 |
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最高学年の児童生徒が転居又は転出した場合 ・前学年の3学期以降に転居又は転出した場合は、卒業まで前の学校での就学を認める。 |
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住宅の新築等による転入・転居等予定の場合 ・住宅が完成する等までは、居住予定地の校区又は居住している校区の学校での就学を認める。 | 入居予定期間を確認できる書類(請負契約書写又は賃貸借契約書等、住民票) |
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教育的配慮による事由 | 特別支援学級に入級する場合 ・教育委員会が入級を必要と認め、校区の学校に特別支援学級がない場合は、入級する学級に卒業するまでの就学を認める。 | 身体の状況等を確認できる書類等(医師の診断書、学校長の意見) |
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「いじめ」や「不登校」による場合 ・教育委員会と学校長との協議により、教育的配慮が必要と認め、前の学校へ引続き就学する場合又は転校を必要とする場合は、教育的配慮が必要と認める期間の就学を認める。 | 教育的配慮を必要と確認できる書類(学校長の意見) |
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部活動を理由とする場合 ・中学校入学時、小学校時代に取り組んでいた特定のスポーツ活動を内容とする部活動が校区の中学校にない場合は、卒業までの就学を認める。ただし、部活動を退部した場合には、指定学校へ転入学すること。 | 部活動に関する申立書(学校長の意見書、入部誓約書) | 対象者は、新たに中学校に入学する者であり、小学校時代取り組んでいた特定のスポーツ活動は、中学校入学直前まで2年以上継続的に行っていた場合に限ります。 | |
家庭の事情による事由 | 特別な事情により、現在の居住地に住民登録できない転居等の場合 ・ドメスティックバイオレンス(DV)等の家庭の事情により、住民票が異動できない場合は、居住している校区の学校へ教育委員会が必要と認める期間の就学を認める。 | 特別な事情により就学を希望する書類等(就学願、居住証明書、住民票) |
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保護者が共働き等のため、日中留守になる留守家庭の場合 ・保護者に代わる親戚の預け先のある校区の学校に限る。就学できる期間は、保護監督が必要な期間。 | 保護者等の勤務状況や預け先の状況を確認できる書類(勤務証明書、保護監督証明書、住民票等) | 対象者は、小学生のみ。 在学年を超える期間となる場合には、毎年学校指定変更の申請が必要。 | |
| その他の事情で教育委員会が特段の配慮が必要と認める場合 |
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