○綾川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項及び第34条の31第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、法第29条第1項の指定障害福祉サービス等を受けようとする日の30日前までに、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する法第22条第1項の支給要否決定は、当該申請のあった日から30日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る障害者又は障害児の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該申請をした障害者又は障害児の保護者に対し、当該支給要否決定をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延長することができる。

(障害支援区分の認定)

第3条 町長は、前条の規定により介護給付費等の支給申請書の提出があったときは、介護給付等認定審査会が行う審査結果に基づき、障害支援区分の認定を行い、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により、当該障害者等に通知するものとする。

2 障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給決定の通知)

第4条 町長は、第2条の申請にかかる障害者等の障害支援区分、障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して、介護給付費等の支給の決定をしたときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)、又は療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 町長は、第2条の申請に対し却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(支給基準)

第5条 前条の支給決定を行う場合の、障害福祉サービスの支給基準は別表に掲げるとおりとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 障害者等は、現に受けている障害福祉サービスの種類、支給量その他の省令で定める事項について変更の必要があるときは、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により町長の認定を受けなければならない。

(支給決定変更の通知)

第7条 町長は、前条の申請書の申請事項を認定したときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第12条 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、第2条第1項の規定による支給の要否又は第6条の規定による支給の変更の要否の決定を行うにあたり、省令第18条の13第1項の規定によるサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号の1)により当該申請に係る障害児の保護者に対し提出を求めるものとする。

3 町長は、第1項前項の申請があった場合は、計画相談支援給付費・障害児相談給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請を却下するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給却下通知書(様式第17号)により通知するものとする。

5 省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

6 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第14条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第22号)により申請するものとする。

(支給認定等)

第15条 町長は、前項の支給認定を行ったときは、法第54条第3項の規定により、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第23号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第16条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の届出は、様式第22号によるものとする。

2 政令第32条第1項及び省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第24号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第17条 政令第33条第1項の規定により、医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第25号)により行うものとする。

(補装具費の支給の手続等)

第18条 法第76条の規定により、補装具費の支給の申請をするときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、調査書(様式第27号)を作成し、必要に応じて相談所の判定を求め、速やかに補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第28号)又は却下決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の補装具費支給決定通知書により通知する場合は、補装具費支給券(様式第30号)を合わせて送付するものとする。

(備付台帳)

第19条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳(様式第31号)

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳(様式第32号)

(3) 補装具費支給申請決定簿(様式第33号)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

綾川町難病患者等短期入所事業運営要綱(平成18年告示第77号)

綾川町難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成18年告示第78号)

(平成28年3月24日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

単位:円

区分

居宅介護

行動援護対象者

重度訪問介護対象者

重度障害者等包括支援対象者

区分1

55,400

区分2

62,900

区分3

79,600

125,400

198,200

区分4

124,000

168,900

248,100

区分5

181,700

224,500

311,100

区分6

249,400

291,700

440,700

830,400

児童

114,800

159,400

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綾川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 規則第116号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第116号
平成25年4月1日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第11号
平成30年5月21日 規則第9号
令和5年3月1日 規則第2号