○綾川町虐待防止等対策ネットワーク設置要綱

平成20年7月7日

告示第14号

(設置)

第1条 高齢者虐待、障害者虐待、配偶者等親密な関係にある者からの暴力、その他の家庭内での虐待(以下「虐待等」という。)の防止及び被害者等に対する適切な支援(以下「虐待等問題」という。)について、虐待等問題に関係する機関(以下「関係機関」という。)との連携を図るため、綾川町虐待防止等対策ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワークは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 虐待等問題に係る情報の収集及び意見交換に関すること。

(2) 虐待等問題に係る啓発活動に関すること。

(3) 虐待等問題に係る支援体制の確立に関すること。

(4) 虐待等問題に係る研修に関すること。

(5) その他虐待等問題に関すること。

(組織)

第3条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関を代表する者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(任期)

第4条 委員任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 ネットワークに会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、ネットワークの事務を総理し、ネットワークを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ネットワークの会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(担当者会議)

第7条 ネットワークに個別支援会議及び連絡調整会議(以下「担当者会議」という。)を置く。

2 担当者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(守秘義務)

第8条 委員は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人に関する情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 ネットワーク及び担当者会議の庶務は、綾川町健康福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年12月28日告示第29号)

この告示は、平成24年12月28日から施行する。

(平成30年3月30日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関

司法・警察関係

高松法務局 人権擁護部

 

高松人権擁護委員協議会

 

香川県高松西警察署

保健福祉関係

香川県中讃保健福祉事務所

 

香川県西部子ども相談センター

 

綾川町民生委員児童委員協議会

 

綾川町社会福祉協議会

医療関係

綾歌地区医師会

介護関係

居宅介護支援事業所

障害関係

中讃東圏域自立支援協議会

行政関係

綾川町健康福祉課


綾川町子育て支援課

 

綾川町地域包括支援センター

 

綾川町法務監

その他

その他連携が必要と認められる機関

 

 

 

 

綾川町虐待防止等対策ネットワーク設置要綱

平成20年7月7日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年7月7日 告示第14号
平成24年12月28日 告示第29号
平成30年3月30日 告示第47号