○綾川町寄附金控除に関する規則

平成20年12月19日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町税条例(平成18年3月21日条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な項目を定める。

(控除対象団体)

第2条 条例第34条の7第3号に掲げる対象団体等は別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

関係条項

名称

住所

所得税法施行令第217条第5号

綾川町社会福祉協議会

綾歌郡綾川町滝宮276

福寿会

綾歌郡綾川町山田下435―4

共済会

綾歌郡綾川町滝宮376―2

綾川町寄附金控除に関する規則

平成20年12月19日 規則第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月19日 規則第25号