○綾川町内保育所職員の時間外勤務等に関する取扱要綱

平成21年3月19日

告示第3号

この要綱は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)第8条に基づき、綾川町内保育所に勤務する職員に対し、条例第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超える勤務(以下「時間外勤務」という。)を命令する場合の手続及び事務処理等について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 時間外勤務を命ずる場合の基本原則

主管課長は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第6条の規定により職員の健康と福祉を害することとならないよう十分に配意しながら、次の基本原則をふまえるとともに、勤務の実情について考慮すること。

ア 原則として、早出保育、居残保育等に伴う時間外勤務以外は、命じないものとする。

イ 時間外勤務を命ずる場合は、臨時又は緊急のやむを得ない必要がある下記の場合に限ること。

1) 保育所行事に関する業務

2) 保育所行事準備に関する業務

3) 保育事務に関する業務

4) 非常災害の場合、児童の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

ウ 命令は、事前(正規の勤務時間内)に、時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿(以下、「命令簿」という。平成18年綾川町規則第28号綾川町職員の給与に関する規則平成18年3月21日第16条の規定に基づく様式第3号 別紙のとおり)の用務事項欄に業務内容及び受命者等を明示すること。

エ 命令後、業務を監督し、業務終了を確認すること。

(2) 時間外勤務を命ずる場合の方法及び手続

ア 備え付け帳簿

主管課長は、保育所に時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿を備え付けること。

イ 命令の発し方

① 主管課長は、保育業務として予め計画されている早出保育、居残保育等に伴う時間外命令について、必ず正規の勤務時間内に、命令簿に自ら命令印を押印することにより、命令すること。

② 主管課長は、上記以外の業務については所長と予め協議の上、真に必要と思われる業務について時間外命令をすること。

③ 主管課長は、所長に時間外勤務等の執行管理を行わせるものとする。

ウ 命令中の用務把握

主管課長は、所長に業務を掌握させることができる。

エ 用務終了時の処理

所長は、業務が終了したとき又は命令時間が到来したときは、休憩時間数及び勤務時間数を記入し、本人に確認を求めた上押印させ、命令簿欄外に(確)の確認印を押印すること。

オ 支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、1時間未満の端数が30分未満の場合は切り捨て、30分以上の場合は1時間に切り上げること。

カ その月分の時間外手当は翌月に請求し、原則として翌月の給料の支給日に支給すること。

(3) 休憩時間と命令開始時刻

ア 休憩時間(労働基準法第34条)

主管課長は、時間外勤務を命ずる際、命令時間を明らかにするとともに、勤務時間数(正規の勤務時間数と時間外勤務時間数を合算すること。)に応じた休憩時間(実働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、7時間45分を超えるときは少なくとも1時間)を取るよう指示しなければならない。

イ 命令開始時刻

時間外勤務を命ずる場合の開始時刻は、おおむね正規の勤務時間終了時とするが、業務内容に応じて開始時刻を繰り下げる等により、真に必要な時刻から命令すること。

(4) 時間外勤務等の把握について

主管課長は、時間外勤務を把握し、その削減に向け常に保育所運営のあり方を検討すること。また、特定の者に時間外勤務が偏ることのないよう注意し、必要に応じて変更するなど改善に努めること。

(5) その他

ア この要綱に定めのない事項については、その都度主管課長が指示する。

イ (1)イの考え方については、別に定める。

(6) 要綱の実施年月日

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成25年11月29日告示第16号)

この要綱は、平成25年12月1日から実施する。

【参考条文】(休憩時間の改正予定21.4.1から)

●綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年3月21日条例第35号)抜粋

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間とする。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

(現在、保育所職員の勤務体系で、行政職準用又は交替制で協議中。)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員の設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(第13号中 保健事業に 保育所、診療所が該当。そのため労基法36条締結済)

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

●綾川町職員服務規程(平成18年3月21日訓令第23号)抜粋

(時間外勤務)

第10条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿による命令に基づいてしなければならない。

●綾川町職員の時間外勤務等の取扱規程(平成18年3月21日訓令第22号)抜粋

4 災害その他特別の事情又は事務の特殊性により1月20時間を超える時間外勤務等を命令する必要があるときは、あらかじめ副町長の承認を得ること。

5 職員の時間外勤務等の執行管理を行わせるため、課に時間外勤務等取扱主任を置くこと。

6 時間外勤務等取扱主任は、課の課長とする。ただし、特に必要があると認める場合にあっては、課長補佐の職にある者のほか、主管課長が指名する者とすること。

7 勤務場所外における時間外勤務等については、命令簿の「用務」欄に「(庁外)」と朱書するとともに勤務場所を併記すること。

8 時間外勤務等を命ぜられた職員は、必ずその勤務の開始及び終了時刻を命令簿に記入し、あらかじめ所属長が指名した職員に告げ、勤務の開始及び終了時刻の確認の押印を受け、翌日以後において速やかに所属の時間外勤務等取扱主任の確認の押印を受けること。

9 その月分の手当は、原則として翌月の給料の支給日に支給すること。

10 一給与期間における手当の計算の基礎となる時間数において1時間未満の端数が30分未満の場合は切り捨て、30分以上の場合は1時間に切り上げること。

●綾川町職員の給与に関する規則(平成18年3月21日規則第28号)抜粋

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第16条 給与条例第14条に規定する規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の勤務時間を割り振られた日(その日が同条に規定する休日又は年末年始の休日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿(様式第3号)によって勤務を命ぜられた職員が、これによって実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第1項の例による。

綾川町内保育所職員の時間外勤務等に関する取扱要綱

平成21年3月19日 告示第3号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成21年3月19日 告示第3号
平成25年11月29日 告示第16号