○綾川町町営住宅家賃等滞納整理要綱

平成21年10月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町町営住宅条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)第2条第1号第2号及び第3号に規定する町営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅」という。)の家賃その他町営住宅の入居に伴い町に納付すべき費用等(以下「家賃等」という。)の滞納整理を適切に行うために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納 家賃等を納期限までに納付しないことをいう。

(2) 滞納者 家賃等を滞納している町営住宅の入居者及び退去者をいう。

(3) 法的措置 支払督促、即決和解、調停、訴訟及び強制執行をいう。

(期限内納付等の周知)

第3条 町営住宅の家賃等は、納期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じその旨の周知を図る。

(督促)

第4条 綾川町会計規則(平成18年規則第33号)第21条第1項の規定に基づき、家賃等を滞納している者に対しては、期限を指定して町営住宅家賃等納付督促状(様式第1号。以下「督促状」という。)を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、督促状発付の日から10日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、督促状を発しないことができる。

(1) 滞納者が納付計画に基づき納付する旨を約した誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)を提出し、当該納付計画どおり納付している場合

(2) 町長が督促状を発する必要がないと認めた場合

(納付指導等)

第5条 滞納が発生したときは、当該家賃等が完納されるまで常に注意を払い、滞納者に対して次に掲げる指導等を行うものとする。

(1) 次に掲げる手順により文書による納付指導を行う。

 納期限後3月以上経過した滞納者及び3月以上の家賃等を滞納している滞納者については、20日以内の期限を指定して、町営住宅家賃等納付催告書(様式第3号。以下「催告書」という。)を年4回(5月、8月、11月及び2月)送付するものとする。

 催告書に記載した期限までに、滞納している家賃等を納付しない滞納者又は納付計画等について相談等のない滞納者若しくは誓約書のとおり履行しない滞納者については、20日以内の期限を指定して、町営住宅家賃等納付勧告書(様式第4号。以下「勧告書」という。)を送付する。

(2) 前号の文書による納付指導のほか、電話、訪問及び呼出しによる指導を行う。

 滞納者本人と面談し納付指導に当たる場合は、係員2人程度で対応するものとする。

 前号アの規定により催告書を送付した滞納者には、誓約書を作成させるものとする。

2 前項第1号アの規定により催告書を送付した滞納者について家賃等滞納整理票(様式第5号)を作成し、家賃等が完納されるまでの納付指導等を記録するものとする。

3 滞納者が生活保護受給者である場合の納付指導等については、福祉事務所長と協議して行うものとする。

4 第1項第1号イの規定により滞納者に勧告書を送付したときは、様式第6号により当該滞納者に係る連帯保証人に対して、家賃等の完納について当該滞納者を指導するよう依頼するとともに、連帯保証人に家賃等の支払いを求めることがある旨通知するものとする。

(調停)

第6条 前条に基づく納付指導等に何らの対応も得られない6月以上の滞納者に対しては、裁判所に滞納家賃等支払請求の調停の申立てを行うことを検討する。調停が成立した場合は、分納管理を行う。

(条件付入居許可取消し)

第7条 第5条に基づく納付指導等に何らの対応も得られない者並びに誓約書のとおり履行しない者で12月以上の滞納者、また前条の調停が不成立又は滞納者欠席になった場合の滞納者に対しては、1月以内の期限を指定して、通告書(様式第7号)を配達証明及び内容証明に付して発しなければならない。

2 前項の規定により通告書を発したときは、様式第8号により当該滞納者に係る連帯保証人に対して、再度家賃等の完納について当該滞納者を指導するよう依頼するとともに、連帯保証人に家賃等の支払を求める旨通知するものとする。

(入居許可取消決定)

第8条 通告書に記載した期限までに滞納している家賃等を完納しないときは、当該家賃等の滞納者について入居許可の取消しの決定をするものとする。

2 前項の規定により入居許可の取消しの決定をしたときは、当該家賃等の滞納者に町営住宅明渡請求通知書(様式第9号)を配達証明及び内容証明に付して送付しなければならない。

(訴訟)

第9条 町営住宅明渡請求通知書を送付した滞納者が滞納している家賃等の支払及び町営住宅の明渡しをしない場合は、家賃等支払及び町営住宅明渡しに係る訴訟を提起する等法的措置をとるものとする。

(強制執行)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、必要に応じて裁判所に強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 町営住宅明渡等請求訴訟に勝訴した場合

(2) 和解又は調停の条項について不履行となった場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

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綾川町町営住宅家賃等滞納整理要綱

平成21年10月30日 告示第13号

(平成21年11月1日施行)