○綾川町食育推進協議会設置要綱

平成22年2月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 この要綱は、食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、綾川町食育推進計画の策定及び総合的な食育の推進を図るため、綾川町食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 綾川町食育推進計画の策定に関すること。

(2) 綾川町食育推進計画の推進と評価に関すること。

(3) 食育の推進に係る調査研究に関すること。

(4) 食育の推進に関する関係者及び関係機関相互の連携調整に関すること。

(5) 前4号に定めるもののほか、食育の推進のため必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に定める綾川町食育推進協議会構成団体表に掲げる機関及び団体(以下「構成団体」という。)をもって構成し、委員は各構成団体の推薦をもって充てる。なお、新たに構成団体(委員)を加える場合は協議会の了解を得ることとする。委員は町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される協議会の会議は、町長がこれを招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

4 協議会の会議は、原則として公開する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

1 この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後、最初に任命する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。

別表(第3条関係)

綾川町食育推進会議構成団体表

番号

構成する機関又は団体

1

綾川町校長会

2

綾川町給食会

3

綾川町PTA連絡協議会

4

保育所父母の会の代表

5

綾川町子ども会育成連絡協議会

6

綾川町婦人団体連絡協議会

7

綾川町食生活改善推進協議会

8

綾川町母子愛育班連絡協議会

9

綾川町生活研究グループ連絡協議会

10

綾川町健康推進員連合会

11

綾歌南部地域女性部

12

JA香川綾坂地区本部営農部

13

(有)綾歌南部農業振興公社

14

綾川町商工会

15

綾歌地区医師会

16

香川農政事務所

17

香川県中讃農業改良普及センター

18

中讃保健福祉事務所

19

香川県教育委員会事務局

20

綾川町内歯科医の代表

 

 

事務局:教育委員会

健康福祉課

経済課

綾川町食育推進協議会設置要綱

平成22年2月1日 要綱第3号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年2月1日 要綱第3号