○綾川町光ファイバ網整備事業費補助金交付要綱

平成22年3月19日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、超高速ブロードバンドによる情報通信基盤を町内全域に整備することにより、利用環境の格差是正と一体性の確立を図ることを目的として、光ファイバ網によるブロードバンドサービス(以下「サービス」という。)が利用できる環境の早期整備を実施する電気通信事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 光ファイバ網整備事業 地理的・地形的制約や、採算性等の理由から、今後も早期に光ファイバ網によるサービスの提供が見込まれない地域において、電気通信事業者がサービスを提供するために必要となる施設及び設備を整備する事業をいう。

(2) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の総額とする。

(補助金の額)

第4条 電気通信事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費の総額とし、予算で定める額を上限とする。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする電気通信事業者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 整備事業概要書(様式第2号)

(3) 事業に要する経費の見積書及びその明細書

(4) 図面

(5) その他参考となる事項

2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入に係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、第5条による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 町長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、第5条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 町長は、第5条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 交付決定を受けた電気通信事業者(以下「整備事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 整備事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、交付申請取下げ届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 整備事業者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した変更承認申請書(様式第5号)及び整備事業変更概要書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の20%を超える額を減額しようとするとき。

(2) 整備事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 整備事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 整備事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、整備事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より効率的な整備事業の目的達成に資するものと款がられる場合

 整備事業の目的及び能率に関係ない事業計画の細部変更である場合

2 整備事業者は、整備事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 整備事業者は、整備事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は整備事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 整備事業者は、整備事業の遂行及び収支の状況について、町長から要求があった場合は、速やかに状況報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 整備事業者は、整備事業が完了したとき(整備事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 整備事業者は、前項による報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第12条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る整備事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、整備事業者に通知するものとする。

2 町長は、整備事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額の確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 整備事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金精算(概算)払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第8条第2項の整備事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第6条の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 整備事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 整備事業者が、補助金を整備事業以外の用途に使用した場合

(3) 整備事業者が、整備事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、整備事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第3項の規定を準用する。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 整備事業者は、整備事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに確定報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第12条第3項の規定は、前項の返還について準用する。

(整備事業の経理)

第16条 整備事業者は、整備事業の経理について整備事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産の処分)

第17条 整備事業により取得し又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない場合においては、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、整備事業者が前項による承認を受けて取得財産等を処分することにより、相当の収益が生じたと認められる場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

3 整備事業者は、取得財産等について、事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度以降に実施する光ファイバ網整備事業から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助対象施設等

別に定める仕様書による光ファイバ網によるブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設のうち、センター施設から分岐装置等(加入者宅への引込線の直前に設置するもの)までの加入者系伝送路の施設整備に要する経費

1 局舎整備費

(1) センター施設(空調設備工事、電源設備工事及び外構工事等を含む。)

(2) 光電変換装置

(3) 送受信装置

(4) 管理測定装置

(5) 電源供給装置

2 線路整備費

(1) 線路設備

(2) 分岐装置

3 附帯工事費

(1) 上記1及び2には該当しないが、サービス提供のために必要な設備に係る整備費

(2) 調査、設計、施工監理費

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綾川町光ファイバ網整備事業費補助金交付要綱

平成22年3月19日 告示第8号

(平成22年3月19日施行)