○綾川町特定健康診査等実施要綱

平成22年7月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者を対象とし、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、内臓脂肪型肥満に着目し、この該当者及び予備群を減少させるため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)に基づく特定健康診査及び特定保健指導の実施について必要な事項を定める。

(実施方法)

第2条 特定健康診査及び特定保健指導の実施については、別に定める綾川町特定健康診査等実施計画に基づくものとする。

(特定健康診査に要した費用の徴収)

第3条 特定健康診査の受診者は、特定健康診査に要する費用として500円を負担する。

2 前項の負担金は、健診医療機関が受領し、その収入とする。

(費用徴収の免除)

第4条 町長は特定健康診査の受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず費用の徴収を免除することができる。

(1) その年度の末日現在において、75歳以上の者

(2) その他特別の事情があると町長が認めた者

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

綾川町特定健康診査等実施要綱

平成22年7月1日 要綱第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年7月1日 要綱第21号