○綾川町談合情報対応マニュアル
平成21年3月23日
告示第45号
第1 一般原則
1 情報の確認、報告(所管課対応)
所管課の長は、入札に付そうとする建設工事等について入札談合に関する情報があった場合には、当該情報の提供者の身元、氏名等を確認の上、談合情報報告書(様式第1号)により、直ちに綾川町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)に報告すること。情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。
なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも、報道に基づき、その内容を報告書にまとめ委員会に報告するものとする。
2 委員会の招集及び審議
委員長は、1により所管課から報告を受けた場合、委員会を招集し、情報の内容の信憑性等について審議し、委員会において信憑性があると判断した場合は第2以下の対応をとることとする。
3 公正取引委員会及び警察への通報
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、公正取引委員会及び警察へ通報すること。
第2 具体的な対応
談合情報があった場合には、原則として、次の手順に従い対応すること。
1 入札執行前に談合情報を入手した場合
(1) 事情聴取
入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前に行うか、入札開始時刻又は入札日を延期した上で行うこと。聴取結果については、事情聴取書(様式第4号)を作成する。
(2) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の執行を延期し、又は取り止めるものとすること。また、その旨を公正取引委員会及び警察へ通報すること。
(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合に、全ての入札参加者から談合を行っていない旨の誓約書(様式第2号)を提出させるとともに、当該誓約書に、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とする旨を明記しておくこと。
イ この場合、全ての入札参加者に対し、第1回の入札に際し、工事費内訳書等を提示するよう要請すること。ただし、工事費内訳書等の提示を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書等のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書等のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書等の提示を要請の上、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応すること。
ウ 入札には、当該工事等に係る積算担当職員(以下「積算担当」という。)が立会い、工事費内訳書等を入念にチェックすること。
エ 工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、(2)により対応すること。
2 入札執行後に談合情報を入手した場合
入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続きによることが適切か否かを第1の2により判断すること。
(1) 契約(仮契約を含む)締結以前の場合
ア 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書(様式第4号)を作成する。
イ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、綾川町契約規則第12条の3第7号の規定により入札を無効とすること。また、その旨を公正取引委員会及び警察へ通報すること。
ウ 談合の事実があったと認められる証拠を得られない場合の対応
(2) 契約(仮契約を含む)締結後の場合
ア 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書(様式第4号)を作成する。
なお、事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工後の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。また、その旨を公正取引委員会及び警察へ通報すること。
第3 個別手続の手順等
1 報告書
所管課は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめること。
2 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、委員会の複数の委員により行うこと。
(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、一者ずつ面談の上、聞き取りを行うこと。
(3) 聴取結果については、事情聴取書(様式第4号)を作成すること。
3 誓約書の提出
4 工事費内訳書等のチェック
工事費内訳書等のチェックに当たっては、入札に際し、所管課の積算担当が立会い、第1回の入札において、全入札者が入札書を提出した後に、所管課の積算担当が工事内訳書等の提示を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックすること。
5 関係機関との対応等
(1) 関係機関との対応は、委員会の長が行う。
(2) 通報については、委員会の決定を受け、委員長名において行うこと。
6 公正取引委員会への通報等
(1) 公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所である。
(2) 公正取引委員会への通報等は、様式第5号を使用すること。なお、通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。
(3) 公正取引委員会へ送付すべき必要書類とは、次のとおりである。なお、次に示す書類以外にも必要があると認められるものは、送付すること。
入札執行前後の区分 | 手続の各段階 | 必要書類 | |||||
入札執行前 | 談合情報を把握した場合 | 談合情報報告書 | |||||
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| 事情聴取を行った後 | 事情聴取書 | |||||
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| 談合の事実が認められる証拠を得られない場合 | 誓約書 | |||||
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| 入札終了後 | 入札調書 | |||||
入札執行後 | 契約締結前 | 談合情報を把握した場合 | 談合情報報告書 入札調書 | ||||
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| 事情聴取を行った後 | 事情聴取書 | |||||
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| 談合の事実が認められる証拠を得られない場合 | 誓約書 | |||||
契約締結後 | 談合情報を把握した場合 | 談合情報報告書 入札調書 | |||||
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| 事情聴取を行った後 | 事情聴取書 |
(4) 公正取引委員会へは、手続の各段階で事情聴取書、誓約書、入札調書の写し等を送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続等を引き続いて行う場合には、これらを入札終了後にまとめて送付することができること。
7 警察への通報
(1) 警察の窓口は、警察本部においては捜査二課及び高松西警察署である。
(2) 警察への通報は、様式第6号を使用すること。
なお、通報の内容について警察から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。
(3) 警察への通報時に送付すべき必要書類は、次のとおりである。なお、次に示す書類以外にも必要があると認められるものは、送付すること。
入札執行前後の区分 | 契約締結前後の区分 | 必要書類 |
入札執行前 | \ | 談合情報報告書 事情聴取書 |
入札執行後 | 契約締結前 | 談合情報報告書 事情聴取書 入札調書 |
契約締結後 | 談合情報報告書 事情聴取書 入札調書 |
談合情報対応フロー図(入札執行前に談合情報を把握した場合)
談合情報対応フロー図(入札執行後に談合情報を把握した場合)
<契約締結前>
談合情報対応フロー図(入札執行後に談合情報を把握した場合)
<契約執行後>