○「かがわこどもの駅」設置推進事業費補助金交付要綱

平成22年9月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町が子育て中の家族が外出しやすい環境づくりを進めるため、民間の商業施設等において、県の「かがわこどもの駅」の認定を受けるため、設備等を整備する法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「かがわこどもの駅」とは、以下のいずれか二つ以上の項目に係る設備等を有し、不特定多数の者が利用可能であるものをいう。

 おむつ替えができる設備

 授乳できる設備

 こども用トイレ

 妊婦用駐車場

2 この要綱において「法人等」とは、法人、その他団体、個人で経営する小売店、その他町長が認める者をいう。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、綾川町内に施設又は事業所を有する法人等であり、以下のすべてを満たすこととする。

 宗教活動や政治活動を主たる目的とした法人等でないこと

 暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある法人等でないこと

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、おむつ替え等ができる場所の新設(綾川町内に限る。)であり、「かがわこどもの駅」として香川県の認定を受けることが予定されている事業であること。ただし、他の補助金の交付を受ける事業は除く。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。

2 補助率は、10/10とする。ただし、千円未満の端数を切り捨てるものとする。

3 補助限度額は、一施設あたり20万円とする。

(補助額)

第6条 補助額は、予算の範囲内において町長の定める額とする。

(補助金等の交付の申請)

第7条 法人等が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号の申請書を平成22年12月20日までに町長に提出しなければならない。

2 別紙様式第1号の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) かがわこどもの駅を設置する施設の場所を示す地図

(2) 予定しているかがわこどもの駅の見取り図及び現況写真

(3) 備品の内容が確認できる仕様書、パンフレット等の書類

(4) 規約等(法人格を有さない団体の場合)

(5) その他事業内容が明らかとなる書類

(交付決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を法人等に様式第2号により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をするとき、必要な条件を付すことができるものとする。

(補助金交付の方法)

第9条 町長は、前条により交付の決定をした額を、精算払いの方法により交付するものとする。

(補助事業の内容の変更等に係る様式)

第10条 補助事業者は、事業の内容に係る変更等(軽微な変更は除く。)の承認を受けようとするときは、様式第3号の変更(中止・廃止)承認申請書を市(町)長に提出しなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費総額の増減が20%以内の場合

(2) 補助対象経費総額の20%の範囲において、当初申請した収支予算書の経費区分間の配分を変更する場合

(状況報告)

第11条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(補助対象事業の実施期間)

第12条 補助対象事業の実施期間は、交付決定の日から平成23年2月末日までとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) 町長の承認を受けて、補助事業を中止し、又は廃止したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了(補助事業の中止又は廃止の場合を含む。)したときは、補助事業完了後15日を経過した日までに、様式第4号の実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 様式第4号の報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 支出証拠書類の写し

(2) 整備完了の状況が確認できる写真

(3) その他参考となる資料

(補助金の額の確定通知)

第15条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その内容を補助事業者に様式第5号により通知するものとする。

(書類の整備等)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を、翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、当事業の実施に必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成22年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

経費の種類

補助対象経費

備品購入費

・比較的長期間の使用に耐えうる物品で、購入額3万円以上のもの。

例) 折りたたみ式おむつ交換台、ベビーベッド、授乳イス・テーブル、ユニバーサルシート、カーテン・カーテンレール、衝立など

修繕代

・備品等の一部の修理・補修又は建物等の小規模な修復等原状復旧を目的とする修繕の経費

例) 家屋・構築物等の小修繕、駐車場の塗装、給排水施設の補修など

消耗品費

・短期間の使用により消費される物品で、購入額3万円未満のもの。

例) 補助便座、おむつ交換用マット、ベビーベッド用シーツ、電気ポットなど

※ 上記経費には、それぞれ取り付け(設置)費用を含む。

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「かがわこどもの駅」設置推進事業費補助金交付要綱

平成22年9月27日 告示第26号

(平成22年10月1日施行)