○綾川町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成20年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、障害者等が、災害時等に地域の支援が受けられる体制を整備するための避難行動要支援者名簿を作成し、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、次に掲げる者のうち、家庭等での支援が困難なため災害時等における第2項各号に掲げる支援が必要な在宅の者であって、その支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 75歳以上の単身高齢者

(2) 80歳以上の高齢者世帯

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において、要介護3、要介護4又は要介護5と認定された者で、居宅で生活していて災害時の何らかの避難支援を必要とする者

(4) 身体障害者の等級が1級又は2級、知的障害者で療育手帳((A))、A及び精神障害1級のいずれかに該当する者

(5) 各号に該当しないが、準じる状態にあり災害時の支援が必要と認められる者

2 この要綱において「避難支援等関係者」とは、消防、警察、民生委員、自主防災組織、社会福祉協議会等であって、災害時に要支援者に対し、次に掲げる支援を行うものをいう。

(1) 災害時における避難指導、救出活動、安否確認等の支援

(2) 前号の支援を円滑にするために日頃行う声掛け、相談等の支援

3 この要綱において「避難情報等関係者」とは、自治会、綾川町高齢者声かけ・見守りまちかどほっと歓事業協力員等の関係者であって次に掲げる支援を行うものをいう。

(1) 前号の支援を円滑にするために日頃行う声掛け、相談等の支援

(避難行動要支援者の登録)

第3条 避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に登録しようとするものは、避難行動要支援者登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を円滑にするため、民生児童委員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録に必要な調査を行うものとする。

3 町長は申請書を確認の上、避難行動要支援者の登録を行うものとする。

(申請書及び名簿の保管)

第4条 町長は申請書及び名簿を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない第三者に知られないよう適切に管理をするものとする。

(避難行動要支援者の届出の義務)

第5条 避難行動要支援者は、申請書及び名簿に記載された事項に変更が生じたとき又は登録を取り消す時は、速やかに申請書により、町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の規定による届出を受けたときは、名簿にその旨を記載するとともに避難支援等関係者に連絡するものとする。

(避難支援等関係者及び避難情報等関係者の義務)

第6条 避難協力者及び避難協力者であった者、並びに、避難情報等関係者及び避難情報等関係者であった者は、申請書及び名簿に記載された個人情報及び第2条第2項各号に掲げる支援を行う上で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。ただし、人の生命又は身体を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められたときはこの限りではない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、避難行動要支援者登録制度の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第31号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月16日告示第95号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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綾川町避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成20年4月1日 告示第19号

(平成31年4月1日施行)