○綾川町資金管理及び運用規則

平成23年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治体の自己責任原則に沿った本町における公金の管理運用を行うため、資金管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当者の基本的遵守事項)

第2条 公金の管理及び運用にあたる会計管理者以下の担当者は、その在任期間において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務にあたっては、金融機関の自己開示情報の整理及び報道等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(定義)

第3条 この規則で「資金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 歳計現金の管理及び運用については、次に掲げる事項を行う。

(1) 歳計現金は支払いに対応する準備金であることから、工事等一覧(システム帳票)等により資金の需要を把握する。

(2) 会計室に収納された歳計現金は、原則として指定金融機関の決済用口座にすべて入金することにより管理する。

(3) 支払資金の状況により1億円以上の余裕資金が出ると予想されるときは、定期性預貯金又は債券等(国債を含む)で余裕資金を運用することができる。

(4) 会計管理者は、前号にかかる金額、期間及び運用する金融機関を資金の状況及び金融機関との取引の状況等によりその都度決定する。

(5) 会計管理者は、債券等により運用を行おうとする場合は、運用期間及び運用金額等を町長との協議のうえ、運用を行う。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第6条 基金は、決済用預金又は債券等により各基金の運用額、運用期間、運用コスト、町及び町関係機関の借入金の状況、運用資金の総額、国内外の金融情勢等を勘案し、確実かつ効率的に管理及び運用する。

2 会計管理者は、町長が決定した各基金の運用期間及び運用金額等を定めた基金運用方針に基づき、決済用預金又は債券等で管理及び運用する資金額を、町長との協議のうえ、毎年(概ね)7月までに決定し、基金の運用を行う。

3 会計管理者は、前項で決定された額の範囲内で、町長と協議のうえ、基金運用にかかる各金融機関への運用額をその都度決定する。

4 会計管理者は、基金の運用を行おうとする場合は、前項に該当する金融機関に利率の引き合いをし、より有利な運用に努めるものとする。

5 会計管理者は、基金の運用について、次に掲げる事項に抵触した金融機関には預貯金をしない。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金を解約し、元金の保全をする。

(1) 自己資本比率について、都市銀行にあっては8%、地方銀行、第二地銀、農業協同組合にあっては4%をそれぞれ維持していること。

(2) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(3) 公金取扱い業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合

(4) 他の金融機関に比較し、ディスクロージャーの内容が著しく劣り、あるいは改善が見られない場合

(5) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合

6 債券での運用については、町長が別に定める。

(一時借入金の管理)

第7条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し第4条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

綾川町資金管理及び運用規則

平成23年2月3日 規則第1号

(平成23年2月3日施行)