○綾川町運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

平成23年3月22日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、交通事故の減少を図るため、高齢者等の運転免許証の自主返納を支援する運転免許証自主返納支援事業の実施に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証

道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納

道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消を申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者運転免許卒業カード

香川県が実施する高齢者運転免許卒業カード発行事業実施要領(平成29年11月1日)に基づき交付されたものをいう。

(4) 町営バス

綾川町町営バス条例(平成18年綾川町条例第23号)に規定するものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の1号に該当し、かつ2号又は3号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法に基づき綾川町の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき綾川町の外国人登録原票に登録されている者

(2) 運転免許証を自主返納した者

(3) 高齢者運転免許卒業カードを取得した者

(支援内容)

第4条 町長は、対象者が利用する町営バスの運賃(綾川町町営バス運行事業に関する条例(平成18年綾川町条例第23号)第4条第1項の規定による運賃)を免除するものとする。

2 前項の規定による免除を受けられるのは本人のみとする。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に定める運転免許取消通知書の写し又は香川県が発行する高齢者運転免許卒業カードの写しを添えて申請しなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、必要な事項を確認のうえ支援の可否を決定し、運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日告示第175号)

この要綱は、平成29年11月1から施行する。

(平成31年3月20日告示第50号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日告示第163号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

画像

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綾川町運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

平成23年3月22日 告示第11号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 防犯・交通対策
沿革情報
平成23年3月22日 告示第11号
平成29年11月1日 告示第175号
平成31年3月20日 告示第50号
令和2年10月28日 告示第163号