○綾川町防犯灯設置要綱
平成23年3月22日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、夜間における犯罪等の発生を防止し、町民の安全を図るため、町が設置する防犯灯の設置要件について必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 この要綱において「防犯灯」とは、道路法に基づく道路構造令に規定された道路照明施設以外のもので、夜間における道路通行中に発生する犯罪及び事故等を未然に防止するため、町が設置する夜間照明をいう。
(設置の基準)
第3条 防犯灯の設置については、設置による防犯効果が著しいと考えられる箇所で、設置しようとする箇所と既に設置してある防犯灯、その他の照明設備との距離が原則として100メートルから150メートルの距離を有し、かつ、次の各号に定める基準に適合するものについて設置することができるものとする。
(1) 一般に公道とみなされる道路であり、道路照明施設を設置できない道路
(2) 小中学生等の通学があること。
(3) 防犯上危険と認められ、歩行者又は自転車等による通行人が比較的多い箇所
(4) 犯罪、事故等が既に発生し、又は発生するおそれがあるため、設置の要望があった箇所
(5) 防犯灯の設置により農作物等に悪影響を与えることのない箇所
(6) 設置する箇所は原則として四国電力の電柱を利用可能な箇所
(7) 前各号の定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(設置の申請)
第4条 防犯灯の設置を希望する自治会又は団体は、防犯灯設置申請書(別記様式)に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。
(設置の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、高松西警察署と協議し、現地調査の結果に基づいて設置の可否を決定する。
(施行及び管理)
第6条 町長は、防犯灯の設置場所を決定したときは、速やかに設置工事を施工し、設置後の維持管理は、常にその適切な機能保持に努めるとともに損傷又は、不点灯が発見された場合には、速やかに補修しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第55号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。