○綾川町指定管理者選定審議会規則
平成23年6月24日
規則第9号
(設置)
第1条 綾川町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成18年綾川町条例第59号)第14条の規定に基づき、公の施設の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)の選定を公平かつ適正に行うため、綾川町指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の所掌事務)
第2条 審議会は、公の施設に係る指定管理候補者の選定等に関し、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 指定管理候補者の選定に関すること。
(2) その他、委員長が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 指定管理候補者の選定に係る公の施設を所管する課長
(5) 外部委員
3 外部委員は、町政に関し優れた識見を有する者又は学識経験者のうちから、町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員の招集は、施設の目的により招集することができる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会議は、非公開で開催する。ただし、審議会が認めた場合は、会議の一部又は全部を公開とすることができる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、外部の識見者、施設利用者など関係のある者を会議に出席させて意見を聞くことができる。
(委員の排斥)
第7条 委員が、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)と利害関係にあると認められる場合は、該当する案件からは排斥されるものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、個別に団体と指定管理候補者に関する審議についての接触をしてはならない。
(報告)
第9条 審議会は、指定管理候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について町長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、委員長が指定する課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。