○綾川町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第21号

(通則)

第1 綾川町長(以下「町長」という。)は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策」という。)を推進するため、香川県経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け23生流第4741号香川県知事通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業(以下「推進事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で実施要綱第2に定める綾川町を区域とする協議会(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとする。

その交付に関しては、以下に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)

(3) 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)

(目的)

第2 本町における経営所得安定対策等の実施に必要となる推進活動等のうち、国に代わり地域段階の事業実施主体が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成することを目的とする。

(交付の対象及び補助率)

第3 交付の対象経費及び補助率は以下のとおりとする。

区分

経費

補助率

綾川町経営所得安定対策等推進事業

地域段階推進事務費

実施要綱第2の2に掲げる地域段階の補助事業者が行う推進事務に係る経費及び間接補助事業者が行う推進事務に係る経費に対し、補助事業者が交付する経費

定額

(申請手続)

第4 申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、補助事業者は町長に提出するものとする。

2 1の申請書の提出時期は、町長が別に定める日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5 町長は、第4の1の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該推進事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について、現地調査等により、審査の上、適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、速やかに補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、地域農業再生協議会に対し、補助金の交付の決定するときは、補助金の交付の目的を達成するため、第7を含む交付の条件を付するものとする。

(申請の取り下げ)

第6 補助事業者は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(契約等)

第7 補助事業者は、推進事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、推進事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

2 補助事業者のうち、地域農業再生協議会は、1により契約しようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「入札競争等」という。)に参加しようとする者に対し、様式第9号による指名停止等に関する申立書の提出を求め、提出のないものについては、競争入札等に参加させてはならないこととする。

(計画変更の承認)

第8 補助事業者は、補助事業等に要する経費の変更及び中止又は廃止の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第2号の変更(中止又は廃止)承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、1の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。

3 町長は、1の変更(中止又は廃止)承認申請書の提出があり、その内容について事情やむを得ないと認めたときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(事業遅延の届出)

第9 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第3号により事業遅延届を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10 町長は、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して、様式第4号により当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第11 実績報告書の様式は、様式第5号のとおりとし、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定等)

第12 町長は、第11の実績報告書の提出を受けた場合には、報告書等の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る推進事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 2の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内の日とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(精算払いの請求)

第13 補助金は精算払いとする。ただし、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払いをすることができる。

2 精算払いによって、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、様式第6号により、町長に提出するものとする。

3 概算払いによって、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、様式第7号に知事が必要と認める書類を添え、町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、事業手続の遅延、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、1の規定による取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、2の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 2の補助金の返還及び3の加算金の納付については、第12の3の規定を準用する。

(財産管理等)

第15 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(補助事業を他の団体に実施させた場合における財産を含む。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。

(財産処分の制限)

第16 補助金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)とは、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び器具とする。ただし、町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

2 町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、交付規則第5条別表に定める処分制限期間とする。

3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。

5 3の承認をする場合は、第14の2の規定を準用する。

(帳簿等の保管)

第17 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、帳簿及び証拠書類又は証拠物を、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備・保管しなければならない。

3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、第16条の2の規程に定める処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、様式第8号の財産管理台帳、その他関係書類を整備・保管しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(綾川町戸別所得補償制度導入推進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 綾川町戸別所得補償制度導入推進事業費補助金交付要綱(平成22年4月1日告示第15号)は、廃止する。

(綾川町戸別所得補償制度導入推進事業費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱により補助金を受けている補助事業者は新要綱の規定により補助を受けた補助事業者とみなす。

(平成25年4月1日告示第9号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の改正前の綾川町戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱の規定に基づき平成24年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年4月1日告示第9号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の改正前の綾川町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱の規定に基づき平成25年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年4月9日告示第161号)

1 この要綱は、平成27年4月9日から施行する。

2 この要綱の改正前の綾川町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱の規定に基づき平成26年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第84号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の改正前の綾川町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱の規定に基づき平成30年度までに実施した事業の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この要綱に定める様式のうち、年又は年度の表示方法に関し、平成の元号を用いるものについて、元号を改める政令の施行日以後については、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、使用するものとする。

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綾川町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第21号

(平成31年4月1日施行)