○綾川町農地・水保全管理支払交付金交付要綱

平成23年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1 綾川町農地・水保全管理支払交付金(以下「交付金」という。)の交付についてはこの要綱の定めるところによる。

(目的)

第2 町は、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、農地・水保全管理支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22農振第2262号農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要綱の第5に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)が、実施要綱別紙2第2の1に定める対象活動組織(以下「活動組織」という。)に対して実施要綱別紙1に定める共同活動支援交付金又は別紙2に定める向上活動支援交付金を交付するのに要する経費の財源に充てるため、資金を積み立てるのに要する経費について、予算の範囲内において交付金を交付する。

(交付金の交付額等)

第3 前条に規定する交付金の交付額等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4 交付金の交付を受けようとする地域協議会の代表者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、毎年度別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を附することができる。

(事業の変更)

第6 交付金の交付を受けて事業を実施する補助事業者は、交付金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)について別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、適当と認めたときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の遅延等)

第7 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(事業の遂行状況報告)

第8 補助事業者は、交付金の交付の決定があった年度の12月31日現在において、事業の遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該年度の1月20日までに町長に提出しなければならない。

ただし、第12の規定による概算払請求書の提出をもって代えることができるものとする。

(事業の実績報告)

第9 補助事業者は、事業が完了したときは、事業の成果を記載した実績報告書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずることができる。

(交付金の請求)

第11 補助事業者は、第10の交付金の額の確定通知を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の概算払)

第12 町長は、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。

2 前項の概算払によって交付金を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(取得財産等)

第13 補助事業者は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、交付金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。

2 補助事業者は、前項の財産で、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び器具等を、町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付金の全部に相当する額を町に納付した場合、又は交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

3 前項ただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条別表に定める処分制限期間とする。

4 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(地域協議会の資金)

第14 地域協議会は、交付金の全額を資金として積み立てるものとする。

2 地域協議会は、活動組織に対し、地域協議会が策定した「業務方法書」に基づき、本資金より交付金を交付するものとする。

3 地域協議会は、本資金を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。

4 地域協議会は、本資金以外の資金の積立を行う場合には、別の勘定を設けなければならない。

5 地域協議会は、資金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。

6 地域協議会は、資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。

7 地域協議会は、毎年度末に残額が生じたときは、当該残額を町に返還するものとする。

(交付決定の取消等)

第15 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。この場合において、すでに交付金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

一 法令、又は本要綱に違反したとき。

二 交付金を事業以外の用途に使用したとき。

三 交付金交付の条件に違反したとき、又は事業に関して不正があったとき。

四 不正の手段により交付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

五 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

六 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3及び第6関係)

事業

経費の内容

交付金の交付率又は交付額(10a当り)

重要な変更

共同活動支援交付金

実施要綱別紙1第5により地域協議会が活動組織に対し共同活動支援交付金を交付するのに要する経費の財源に充てるため、資金を積み立てるのに要する経費

基礎支援

交付金額の増減

 

 

 

1,100円

700円

草地

100円

促進費

25%

向上活動支援交付金

地域協議会が活動組織に対し実施要綱別紙2第3に規定する活動を行うために要する経費を交付するのに要する経費

1,100円

500円

草地

100円

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綾川町農地・水保全管理支払交付金交付要綱

平成23年4月1日 告示第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年4月1日 告示第22号