○綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例施行規則

平成23年11月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例(平成18年綾川町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業採択申請)

第2条 条例第2条の規定による急傾斜地崩壊防止対策事業(以下「事業」という。)の施行を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業採択申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(採択の決定等)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、現地調査を行い当該事業の採択又は不採択を決定するものとする。

2 町長は、当該事業の採択又は不採択を決定したときは、申請者に対し綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業採択通知書(様式第2号)又は綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業不採択通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(協定書の締結)

第4条 町長は、前条の規定により事業の採択を決定したときは、当該事業の施行について、申請者と事業に関する綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業に関する協定書(様式第4号)を締結するものとする。

(採択の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、事業の採択を取り消すものとする。

(1) 申請者からの申請により、綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業採択取消届出書(様式第5号)の提出があったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反し、又は不正の行為があったとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による採択の取消しをしたときは、申請者に対し、綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業採択取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により採択の取消しを行った場合において、当該事業が、既に完成している部分があるときは、当該部分に係る事業費を基に算定した分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第6条 条例第4条の分担金の額は、別表に掲げる額とする。ただし、補助対象事業費を超える額及び補助対象外経費の分担金の額は、全額、条例第3条に規定する分担金納入義務者の負担とする。

(分担金の追徴及び還付の取扱い)

第7条 町長は、条例第8条の規定により分担金の追徴又は還付を行う場合は、速やかに申請者に対し、綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業精算通知書(様式第7号)により通知する。

2 前項の規定により分担金の還付を受けようとする者は、別に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業区分

分担金の額

備考

香川県が施行する急傾斜地崩壊対策事業の場合

綾川町が全額負担する。

補助対象事業費を超える額及び補助対象外経費についての分担金の額は、全額、条例第3条の規定の分担金納入義務者の負担とする。

綾川町が施行する急傾斜地崩壊防止対策事業県費補助の場合

補助対象事業費に10分の1を乗じて得た額

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綾川町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例施行規則

平成23年11月22日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)