○綾川町生活道災害復旧支援事業費補助金交付要綱
平成23年11月4日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人又は共同が、生活環境上必要とする生活道の災害を受け、交通に著しく妨げとなり、日常生活に支障が生じる場合、日常生活の回復を図るために要する災害復旧事業としての応急工事(以下「事業」という。)に要する経費を支援するため、綾川町生活道災害復旧支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「生活道」とは、日常生活をする上において他に迂回路がなく最も必要な道路をいう。
2 この要綱において、「災害」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第1項に規定する災害をいう。
3 この要綱において、「応急工事」とは、生活道において交通に著しい妨げとなり、原形復旧として、必要最小限度の生活道の災害復旧で、崩土の除去、路肩の復旧、道路の路面の浸食の復旧及び仮設の工事をいう。
4 この要綱において、「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる綾川町生活道災害復旧支援事業をいう。
(事業採択申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災後2ヶ月以内(なお、提出日が町の休日になる場合はその前日)までに、町長に綾川町生活道災害復旧支援事業採択申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 災害その他特別の事由がある場合において、町長が必要と認めるときは、前項の申請について、別に期日を定めることができる。
(採択の決定等)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、現地調査を行い事業の採択又は不採択を決定するものとする。
(補助の対象、補助金の交付額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、生活道の災害復旧事業に要する必要最小限度の応急工事の経費とする。
2 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付する。
3 補助金の額は、町において算定して得た経費と綾川町生活道災害復旧支援事業採択申請書に記載の事業費を比較して、いずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額とする。
4 前項の規定により算出された額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 事業採択通知書を受けた申請者は、綾川町生活道災害復旧支援事業費補助金交付申請書(様式第4号)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地等を調査して、適正であると認めたときは、速やかに、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に綾川町生活道災害復旧支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 申請者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、綾川町生活道災害復旧支援事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けること。
(2) 補助事業を中止する場合においては、綾川町生活道災害復旧支援事業費補助金中止承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第9条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(完了届)
第10条 申請者は、事業を完了したときは、事業完了後、速やかに完了届(様式第8号)を町長に届け出しなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業を完了したときは、当該事業の完了の日から起算して20日を経過した日(町の休日になる場合はその前日)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、完了実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別の事由がある場合において、町長が必要と認めるときはこの限りではない。
(決定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(5) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(6) 補助事業の遂行ができないとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(書類の保管)
第16条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを当該補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(立入検査等)
第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
附則(令和3年3月24日告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。