○綾川町ふるさと納税記念品贈呈要綱

平成24年3月21日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、綾川町に対しふるさと納税を行った町外在住の個人の者(以下「寄附者」という。)に対して、綾川町の特産品等(以下「特産品等」という。)を贈呈し、感謝の意を表することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第1号に基づく綾川町に対する寄附をいう。

(2) 地元事業者 町内に本社又は主たる事業所(工場等を含む。)を有する法人その他の団体又は個人事業者をいう。

(3) 特産品等 町内で製造、加工、採取、栽培等する商品又は地元事業者が提供するサービスに係る商品をいう。

(4) ふるさと納税応援事業者(以下「応援事業者」という。) 町長の承認を受けた地元事業者をいう。

(対象者)

第3条 特産品等は、ふるさと納税の額が5千円以上となる寄附者に贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、贈呈は行わないものとする。

(贈呈)

第4条 特産品等は、1回当たりのふるさと納税の金額に対し3割以内とし、送料は除くものとする。

(特産品等の選定)

第5条 特産品等は、申請のあった応援事業者が提供できるものから選定する。

(贈呈の方法)

第6条 特産品等の贈呈は、ふるさと納税の受領確認後、寄附者に発送するものとする。ただし、季節により収穫する特産品等がある場合は、その収穫時期に発送するものとする。

(応援事業者の資格要件)

第7条 応援事業者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 本町内において返礼品の生産(製造品、加工品の主たる原材料を生産する場合を含む。)、製造、加工、販売又は体験等のサービスの提供を行っている、または、町外において返礼品を生産、製造、加工していても、本町の商品として取引き、販売している法人、団体又は個人事業者であること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 町内において、1年以上の事業実績を有すること。

(4) 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律における暴力団の構成員等でないこと。

(5) その他町長が募集の際に定める要件を満たしていること。

(参加の承認申請)

第8条 応援事業者として事業に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、綾川町ふるさと納税事業参加承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) この事業において提供しようとする特産品等の紹介文面及び写真データ

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、当該申請に係る特産品等が受注生産によるなど寄附者への送付までに一定期間を要するもの又は季節限定品など送付の時期が限られるものである場合は、第1項の申請の際、申請書にその旨を記載しなければならない。

(参加承認)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請の結果について、綾川町ふるさと納税事業承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 町長は、応援事業者が第5条各号の要件を欠く場合には、承認を取消すことができる。

(応援事業者の責務)

第10条 応援事業者は、前条第1項の承認を受けた後、特産品等の変更を行おうとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 応援事業者は、特産品等の提供が困難となったときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

3 応援事業者は、提供した特産品等の品質、性能等の商品に関する苦情、事故に対しては、責任を持って誠実に対応しなければならない。

4 応援事業者は、町が事業の広報を目的とした公式サイト、パンフレット等の製作のために必要な協力を行わなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日告示第192号)

この告示は、平成28年12月28日から施行する。

(平成29年9月14日告示第155号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年10月31日から施行する。

画像

様式第2号 略

綾川町ふるさと納税記念品贈呈要綱

平成24年3月21日 告示第7号

(平成29年10月31日施行)