○綾川町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成24年3月22日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、限りある資源の消費抑制や地球温暖化の防止を推進するため、住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電システム(以下「住宅用太陽光発電システム等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で綾川町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 補助金の交付対象となる住宅用太陽光発電システム等は、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)は、からまでのいずれにも該当するものであること。

 太陽光発電による電気が当該発電システムの設置等がされる住宅において消費され、電気事業者の配電線と連携するもの

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定発電設備(10キロワット未満(増設の場合は既設分を含む。)であるもの

 太陽電池モジュール・パワーコンディショナーが未使用であるもの

(2) 住宅用蓄電システム(以下「蓄電システム」という。)は、からまでのいずれにも該当するものであること。

 蓄電池から供給される電気を当該蓄電システムが設置される住宅において消費することを目的として設置されるもの

 経済産業省による「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」の対象機器として登録されているもの

 電気事業者と電力需給契約を締結している太陽光発電システムと連携されるもの

 蓄電池・電力変換装置は未使用であるもの

(補助対象者及び申請者等)

第3条 補助金交付の対象となる者は、町内に住宅用太陽光発電システム等を設置する者で次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者で、自らが所有し、居住する町内の住宅等に設置しようとする者。ただし、補助金の交付予約において町内に住所を有しない者にあっては、第7条第1項に規定する申請までに転入し、居住すること。

(2) 居住する町内の住宅(店舗、事務所等と兼用のものを含む。)に住宅用太陽光システム等を設置した者又はすでに住宅用太陽光発電システム等が設置された建売住宅を購入し、当該住宅に居住している者

(3) 居住する町内の住宅が、補助対象者の所有物でない場合は、書面による住宅の所有者の承諾を受けていること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 電力会社と10キロワット未満の太陽光発電設備の電力受給契約を締結している者

2 住宅用太陽光発電システム等に対する補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。ただし、すでに発電システムの補助金の交付を受けた者で、新たに蓄電システムを設置する場合には対象とする。

3 補助金の交付に係る諸手続きは、申請者本人又は、手続き代行者(住宅用太陽光発電システム等を販売するもので領収書の発行が可能なもの)が行うものとする。

(補助金の交付額)

第4条 発電システムの補助金の交付額は、発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下1桁未満は切り捨てし、出力が4キロワットを超えるシステムにあっては、4キロワットとする。)に1キロワット当たりの補助金単価15,000円を乗じて得た額で60,000円を限度とする。

2 蓄電システムの補助金の交付額は、蓄電システム1基までとし、70,000円とする。

3 増設する場合の補助金の交付額は、増設部分のみを対象とする。

(補助金の交付予約)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の1月末日までに住宅用太陽光発電システム等に係る設置工事着手前に住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付予約申込書(様式第1号)(以下「申込書」という)に町長が必要と認める書類等を添付して町長に提出し予約を受けなければならない。

2 町長は前項の規定による申し込みがあった時は、申請書に受付印を押し、その写しを申請者控えとして渡すとともに、その内容を審査し、不備がある場合は修正を求めるものとする。

(計画変更の申請)

第6条 前条第2項の規定による予約をした者(以下「予約者」という。)は、同条第1項の規定により提出した申込書の内容を変更しようとする場合は、住宅用太陽光発電システム等設置計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

2 住宅用太陽光発電システム等の設置を中止しようとする場合は、住宅用太陽光発電システム等設置計画変更承認申請書(様式第2号)を補助金交付予約申込書記載の工事開始日までに町長に提出しその中止の承認を受けなければならない。

(補助金の申請、請求及び交付)

第7条 予約者は、予約受付日から当該年度の3月末日までに住宅用太陽光発電システム等の設置を完了し、住宅用太陽光発電システム等設置費補助金申請書(様式第3号)及び住宅用太陽光発電システム等設置費補助金請求書(様式第4号)に町長が必要と認める書類等を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは交付を決定し、補助金を交付するものとする。

3 予約者が前1項の期限内に同項の申請をしなかったときは、その予約を辞退したものとみなし、予約が取り消されたものとする。その際、予約者への通知は行わない。

4 申請者本人又は、手続代行者が第6条第2項にかかる期間内に設置の中止を申し出ずに、住宅用太陽光発電システム等の設置の中止が行われた場合又は、当該年度末までに住宅用太陽光発電システム等設置費補助金申請書(様式第4号)がなされなかった場合は、翌年度以降の補助金の交付にかかる申請手続きを受け付けないものとする。なお、この場合において申請者本人からの申請手続きとは、その世帯に属する者を含めることとし、手続き代行者の場合は、新たな契約者の代行申請手続きも含める。ただし、火災や災害等に起因し町長がやむをえないと認めた場合はこの限りではない。

(処分の制限)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた発電システムを法定耐用年数期限内(17年)において廃棄売却等により処分しようとする時はあらかじめ、住宅用太陽光発電システム等処分承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。また蓄電システムを法定耐用年数期限内(6年)において廃棄売却等により処分しようとする時も同様とする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた時は、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 前条によりシステムを処分したとき。

(協力)

第10条 町は、必要と認める時は、補助金の交付を受けた者に対し、システムの売電量、買電量等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の綾川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規程は、平成26年度以後の補助金申請に対して適用し、平成25年度までの補助金申請については、なお従前の規程による。

(令和2年3月19日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の綾川町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規程は、令和2年度以後の補助金申請に対して適用し、令和元年度までの補助金申請については、なお従前の規定による。

(令和3年3月22日告示第84号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日告示第105号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の綾川町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規程は、令和5年度以後の補助金申請に対して適用し、令和4年度までの補助金申請については、なお従前の規定による。

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綾川町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成24年3月22日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)