○綾川町介護支援ボランティア制度実施要綱

平成24年3月29日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防事業として、年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、介護支援ボランティア活動を通じて、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を推進するため、住民の自助・互助・共助の理念に基づき、綾川町介護支援ボランティア制度(以下「介護支援ボランティア制度」という。)を設け、もって生き生きと笑顔あふれる地域社会をつくることを目的とする。

(基本方針)

第2条 介護支援ボランティア制度は、年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなくボランティア精神を尊重し、地域において誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を推進するように配慮した運営がなされなければならない。

2 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。

3 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しなければならない。

(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者等が増加すること。

(3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まること。

(4) 介護給付費等の抑制につながること。

(介護支援ボランティア制度)

第3条 介護支援ボランティア制度は、次条に定める介護支援ボランティア制度の対象となる者(以下「対象者」という。)が、第6条に定める介護支援ボランティア制度の対象となる活動(以下「ボランティア活動」という。)を行った場合に、ボランティア活動の実績に応じて介護支援ボランティア評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与し、この評価ポイントに基づき、介護支援ボランティア評価ポイント交付金等を交付するものとする。

(管理機関)

第4条 介護支援ボランティア管理機関(以下「管理機関」という。)は、対象者の登録等、受入機関等の登録等、評価ポイントの付与及び管理並びに評価ポイント交付金等の交付等を行うものとし、この管理機関は、綾川町健康福祉課内に置く。ただし、介護支援ボランティア制度を効果的に実施することができると認められるときは、その事務の一部を委託することができる。

2 前項ただし書の規定により介護支援ボランティア制度の事務の一部を委託したときは、事務費その他の介護支援ボランティア制度に必要な経費を負担するものとする。

(ボランティアの登録資格)

第5条 登録することができる者は、ボランティア活動に関心があり、次の各号のすべての要件に該当する者とする。ただし、町が不適当と認めた者を除くものとする。

(1) 綾川町に住所を有する、小学生以上の者。ただし、満20歳未満の場合は、保護者の同意を必要とする。

(2) ボランティア活動を自力でできる者

(3) 政治、宗教、営利活動を目的としない者

(ボランティア活動)

第6条 ボランティア活動は、第9条に定めるボランティア活動を受け入れる機関(以下「受入機関等」という。)において行う活動とし、別表第1のとおりとする。

(ボランティア活動の登録等)

第7条 ボランティア活動を行おうとする者は、綾川町介護支援ボランティア活動登録申請書(様式第1号)により町長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、登録を認めたときは、綾川町介護支援ボランティア活動登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、登録を証明する手帳(以下「ボランティア手帳」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定するボランティア手帳の様式は、管理機関が別に定める。

(ボランティア活動の登録の取り消し)

第8条 町長は、前条の規定により登録した者(以下「登録者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第5条各号の対象者でなくなったとき。

(2) その他登録を取り消すべき理由があると町長が認めたとき。

(受入機関等)

第9条 受入機関等は、別表第2のとおりとし、次条の規定によりあらかじめ町長の指定を受けたものとする。

2 高齢者世帯(単身含む)が住居を構える場所(以下「居宅等」という。)において、ボランティア活動を受けようとする場合は、申し込みによりこれを受入機関等に含めるものとする。

3 前項に規定するボランティア活動は、第6条に規定する別表第1(4)のボランティア活動とし、活動を実施できる者は、綾川町介護予防サポーターに限る。

(受入機関等の申請)

第10条 前条第1項の規定により受入機関等の指定を受けようとする者は、綾川町介護支援ボランティア活動受入機関等指定申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。申請した事項を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、居宅等においてはこの限りではない。

2 町長は、第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受入機関等の指定について綾川町介護支援ボランティア活動受入機関等指定決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事故等の報告)

第11条 受入機関等は、受け入れたボランティア活動中に事故があったときは、速やかに綾川町介護支援ボランティア制度事故報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(受入機関等の取り消し)

第12条 町長は、受入機関等が次の各号のいずれかに該当したときは、当該受入機関等の指定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により受入機関の指定を受けたとき。

(2) 不正な行為を行ったと認められたとき。

(3) 第13条第5項の規定によるボランティア活動の受け入れの記録及び報告を怠ったとき。

(4) 前条の規定による事故等の報告を怠ったとき。

(5) その他町長が取り消すべき理由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により受入機関等の指定を取り消したときは、綾川町介護支援ボランティア活動受入機関等指定取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により指定を取り消された受入機関等が町に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として請求することができる。

(ボランティア活動の記録等)

第13条 受入機関等は、登録者がボランティア活動を行ったときは、そのボランティア活動の時間に応じて、回数を単位として評価するものとする。

2 受入機関等は、ボランティア活動をおおむね1時間につき1回として評価するものとする。ただし、在宅の高齢者を支える生活支援等の活動については、別に定めるものとする。

3 活動を確認するためのスタンプの押印(以下、「活動確認スタンプ」という。)は、ボランティア活動を1日において2時間以上行った場合又は2か所以上で行った場合については、当該活動を2回までとして評価するものとする。

4 評価の方法は、ボランティア手帳に当該ボランティア活動を確認するためのスタンプを押印することによって行うものとする。

5 前項に規定する活動確認スタンプの様式は、管理機関が別に定める。

6 受入機関等は、ボランティア活動を受け入れたときは、綾川町介護支援ボランティア活動記録簿(様式第7号。以下「活動記録簿」という。)にボランティア活動の実績を記載し、当該ボランティア活動の受け入れを行った年度終了後、速やかに町長に報告しなければならない。

7 綾川町高齢者声かけ・見守りまちかどほっと歓事業における協力員の見守り活動は、他のボランティア活動の報償等に留意し、評価するものとする。

(評価ポイントの付与)

第14条 町長は、ボランティア活動を行った登録者(以下「ボランティア実施者」という。)が行った活動実績について、ボランティア手帳に押印された活動確認スタンプの数に応じて、評価ポイントを付与することができる。ただし、付与する評価ポイントは、15,000ポイントを限度とする。

2 評価ポイントの付与基準は、別表第3のとおりとする。

3 活動実績及び評価ポイントは、翌年度以降に繰り越し、又は第三者へ譲渡することはできない。

(ボランティア手帳の再交付)

第15条 登録者がボランティア手帳を紛失したときは、ボランティア手帳を再交付するものとする。この場合において、当該登録者のボランティア活動が活動記録簿で確認できるものに限り、ボランティア手帳の再交付に合わせて活動確認スタンプ及び評価ポイントを再交付することができる。

(評価ポイント交付金等)

第16条 ボランティア実施者は、第3条の規定により評価ポイントに応じた交付金等(以下「評価ポイント交付金等」という。)の交付を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を受けることができない。

(1) 第5条の登録資格に該当しなくなったとき

(2) 評価ポイントが1,000ポイント未満であるとき。

(3) 公租公課の未納又は滞納がない者

(4) 虚偽その他不正な行為により活動確認スタンプ又は評価ポイントを取得したとき。

(5) その他町長が交付することが適当でないと認めたとき。

(評価ポイント交付金等の交付申請等)

第17条 ボランティア実施者は、評価ポイントを活用して評価ポイント交付金等の交付を受けようとするときは、綾川町介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申請書(様式第8号)にボランティア手帳を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、評価ポイント交付金等の交付の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により申請書の内容を審査し、交付を決定したときは、当該申請書の提出をもって評価ポイント交付金等の交付の請求があったものとみなし、評価ポイント交付金等を交付するものとする。

4 町長は、第2項の規定により申請書の内容を審査し、交付しないことを決定したときは、その理由を付して当該申請書を提出したボランティア実施者に通知するものとする。

5 評価ポイント交付金等の交付の申請は、一のボランティア実施者につき、一の年度に1回とする。

6 第4項の通知書の様式は、管理機関が別に定める。

(評価ポイント交付金等の額)

第18条 介護支援ボランティア評価ポイント交付金等の算定基準は、別表第4のとおりとする。

(評価ポイント交付金等の返還)

第19条 町長は、虚偽その他不正な行為により評価ポイント交付金等の交付を受けたと認めたときは、当該評価ポイント交付金等の交付を受けたボランティア実施者から既に支給した評価ポイント交付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(地域支援事業交付金の活用)

第20条 管理機関は、町が交付する地域支援事業交付金を介護支援ボランティア評価ポイント交付金等に充てるものとする。

(個人情報の保護)

第21条 登録者、受入機関等及び管理機関は、ボランティア活動を行って知り得た個人に関する情報を、正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。ボランティア活動を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第22条 この要綱に規定するもののほか、介護支援ボランティア制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 介護支援ボランティア制度の施行に関し必要な行為は、施行日前において行うことができる。

(平成28年1月1日告示第1号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第126号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係) 介護支援ボランティア制度の対象となるボランティア活動

ボランティア活動

(1)レクリエーション等の指導、参加支援

(2)施設の催事に関する手伝い

(模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等)

(3)散歩、外出、屋内移動の補助

(4)話し相手、傾聴

(5)お茶出し、食堂内での配膳、下膳等の補助

(6)施設職員とともに行う軽微かつ補助的な作業

(清掃、洗濯物の整理等)

(7)地域包括支援センターが実施する介護予防等における活動支援

(8)綾川町高齢者声かけ・見守りまちかどほっと歓事業における見守り活動

(9)綾川町高齢者等ごみ出しサポートほっと歓事業におけるごみ出し活動

(10)その他、町長が必要と認める活動

別表第2(第9条関係) 介護支援ボランティア制度の対象となる受入機関等


受入機関等

備考

(1)

介護老人福祉施設


(2)

介護老人保健施設


(3)

介護療養型医療施設


(4)

(介護予防)通所介護


(5)

(介護予防)通所リハビリテーション


(6)

(介護予防)短期入所生活介護


(7)

(介護予防)短期入所療養介護


(8)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護


(9)

(介護予防)小規模多機能型居宅介護


(10)

地域包括支援センター


(11)

その他町長が認める事業


別表第3(第14条関係) 評価ポイントの付与基準

活動実績

付与する評価ポイント

10回から19回まで

1,000ポイント

20回から29回まで

2,000ポイント

30回から39回まで

3,000ポイント

40回から49回まで

4,000ポイント

50回から59回まで

5,000ポイント

60回から69回まで

6,000ポイント

70回から79回まで

7,000ポイント

80回から89回まで

8,000ポイント

90回から99回まで

9,000ポイント

100回から109回まで

10,000ポイント

110回から119回まで

11,000ポイント

120回から129回まで

12,000ポイント

130回から139回まで

13,000ポイント

140回から149回まで

14,000ポイント

150回以上

15,000ポイント

別表第4(第18条関係) 介護支援ボランティア評価ポイント交付金等の算定基準

評価ポイント

介護支援ボランティア

評価ポイント交付金等

1,000ポイント

1,000円、又は相当額の物品

2,000ポイント

2,000円、又は相当額の物品

3,000ポイント

3,000円、又は相当額の物品

4,000ポイント

4,000円、又は相当額の物品

5,000ポイント

5,000円、又は相当額の物品

6,000ポイント

6,000円、又は相当額の物品

7,000ポイント

7,000円、又は相当額の物品

8,000ポイント

8,000円、又は相当額の物品

9,000ポイント

9,000円、又は相当額の物品

10,000ポイント

10,000円、又は相当額の物品

11,000ポイント

11,000円、又は相当額の物品

12,000ポイント

12,000円、又は相当額の物品

13,000ポイント

13,000円、又は相当額の物品

14,000ポイント

14,000円、又は相当額の物品

15,000ポイント

15,000円、又は相当額の物品

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綾川町介護支援ボランティア制度実施要綱

平成24年3月29日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成24年3月29日 告示第10号
平成28年1月1日 告示第1号
令和3年4月1日 告示第126号