○綾川町建設工事検査要綱

平成24年3月30日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、綾川町契約規則(平成18年綾川町規則第40号)第29条から第33条中で、綾川町が締結した工事の請負契約に係る検査の実施に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 契約担当者 綾川町契約規則第2条第3号に規定する契約担当者をいう。

(3) 工事執行者 検査の対象となる工事に職員を工事監督員として配置している課若しくは室又は出先機関の長をいう。

(4) 工事検査員 綾川町契約規則第32条第1項中の契約担当者又は契約担当者から検査命令書により検査を命ぜられた職員をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 竣工検査 工事の完成を確認するための検査をいう。

(2) 部分竣工検査 工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分の工事の完成を確認するための検査をいう。

(3) 出来形部分検査 工事の完成前に部分払のために出来形部分を確認するための検査をいう。

(4) 中間検査 工事の施工中に出来形部分の品質、性能等を確認するための検査をいう。

(工事検査員の任命)

第4条 契約担当者は、工事検査員を任命し、検査を行わせるものとする。

2 前項の規定による工事検査員の任命は、職員の中から行うものとする。

(検査の立会)

第5条 工事執行者は、当該検査に係る工事の工事監督員並びに請負者の現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を検査に立ち会わせるものとする。

(検査の実施)

第6条 検査は、工事請負契約書、設計図書、仕様書その他関係書類(電磁的な方法による記録を含む。以下「契約図書」という。)に基づいて行うものとする。

2 工事検査員は、立会者に対して、出来形図、工事途中の諸検査の結果を示す書類、写真等検査に必要な書類(電磁的な方法による記録を含む。)の提示及び説明を求めることができる。

3 工事検査員は、必要があるときは、工事目的物の一部について破壊検査を行うことができる。

(修補)

第7条 工事検査員は、検査の結果、当該工事が契約図書に適合していないときは、検査結果の復命にあわせて、不適合の内容を契約担当者に報告するものとする。

2 契約担当者は、工事検査員の意見を勘案し、工事の修補が必要と認めるときは、請負者に修補を請求するものとする。

3 修補を行った工事は、修補完了後、この要綱の規定に基づき改めて検査を行うものとする。

(軽微な手直し)

第8条 工事検査員は、検査の結果、当該工事が契約図書に適合していないが、不適合が工事の目的に影響を与えない軽微な手直し工事で修補できるときは、前条の規定にかかわらず、請負者に手直しを指示するものとする。

2 請負者は、前項の規定による手直しが完了したときは、工事監督員を経て、工事検査員に報告するものとする。

3 工事監督員は、前項の規定による報告を受けたときは、手直しの完了を確認し、工事検査員に報告するものとする。

4 工事検査員は、前項の規定による報告を受けたときは、手直しの完了を確認するものとする。

5 工事検査員は、前項の規定による確認の結果を添えて、検査結果を復命するものとする。

(検査結果の復命及び報告)

第9条 工事検査員は、検査を終了したときは、契約担当者に報告するものとする。

(特別な技術を要する工事等に関する特例)

第10条 特別な技術を要する工事その他契約担当者が必要と認めた工事の検査は、この要綱によらないことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検査に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

綾川町建設工事検査要綱

平成24年3月30日 告示第12号

(平成24年3月30日施行)