○綾川町病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱
平成24年4月20日
告示第14号
(目的)
第1 2人以上の児童を現に扶養する世帯に対して、第2子の3歳未満の児童及び第3子以降の就学前の児童の病児・病後児保育利用料を無料にすることにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 「病児・病後児保育」とは、平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「保育対策等促進事業の実施について」の別添3「病児・病後児保育事業実施要綱」の3に定める「病児対応型」及び「病後児対応型」をいう。
2 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 「対象児童」とは、市(町)内に住所を有する者が現に扶養する児童のうち、第3子以降で満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 「第3子以降」とは、児童手当法(昭和46年法律第73号)の児童手当の区分による。
5 「保護者」とは、対象児童を現に扶養する者をいう。
6 「利用料」とは、病児・病後児保育施設を利用した対象児童の保護者が、病児・病後児保育施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。
(事業内容)
第3 綾川町長は、対象児童が病児・病後児保育を利用したときは、その利用料を保護者に支給するものとする。
(受給資格の登録)
第4 第3の規定により利用料の支給を受けようとする者は、病児・病後児保育利用料受給資格登録申請書(様式第1号)を綾川町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。
2 綾川町長は、前項の規定により受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、病児・病後児保育利用料受給資格証明証(様式第2号。以下「証明証」という。)を交付するものとする。
3 証明証を破損、又は紛失したときは、病児・病後児保育利用料受給資格証明証再交付申請書(様式第3号)を綾川町長に提出し、再交付を受けることができる。
(証明証の提示)
第5 保護者は、対象児童が病児・病後児保育を利用するときは、病児・病後児保育施設に証明証を提示しなければならない。
2 病児・病後児保育施設は、保護者が証明証を提示したときは、当該対象児童に係る利用料を徴収しないものとする。
(支給方法)
第6 綾川町長は、対象児童の利用料を、当該保護者に代わり、当該病児・病後児保育施設に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、綾川町長は、別に定める場合において、保護者が対象児童の利用料を支払ったときは、当該保護者の申請に基づいて支給できるものとする。
3 前項の申請は、病児・病後児保育利用料償還申請書(様式第4号)によらなければならない。
(証明証記載事項の変更)
第7 保護者は、証明証に記載している事項について変更があったときは、速やかに病児・病後児保育利用料免除資格内容変更届(様式第5号)を綾川町長に提出しなければならない。
(証明証の返還)
第8 対象児童が、その資格を喪失したときは、速やかに証明証を綾川町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日告示第112号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。