○綾川町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき、障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者援護思想の普及に関する業務を行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託業務)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、障害者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認められる者を相談員とし、次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 障害者の地域活動の中心的役割を果たすとともに、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言(町、障害福祉相談所及び子ども女性相談センターが行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(3) 障害者の更生援護について、関係機関の業務に協力し、当該機関へ連絡すること。

(4) 障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第3条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、障害福祉相談所、子ども女性相談センター、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第4条 相談員に対する業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の業務委託期間は前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 町長は、相談員に対して報酬を支払うものとする。

2 報酬は、予算の範囲内において毎年度末に当該年度に係る分を一括して支払うものとする。ただし、業務委託期間が1年に満たないときは、その月数(1月に満たない端数は、1月に切り上げる)に係る分を支払うものとする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合

(厳守事項)

第7条 相談員は、その業務に当たっては、障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携帯しなければならない。

3 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳票等を常に整備しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

綾川町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 告示第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第16号