○綾川町教育支援センター設置運営要綱

平成24年8月13日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が不登校の児童及び生徒(心理的、環境的その他の要因により在籍する学校に登校しない又は登校したくてもできない状態にある児童及び生徒をいう)に対し、集団生活への適応指導、教科指導、体験指導等を組織的かつ計画的に実施することにより、集団生活の適応、社会的自立を促し、在籍する学校へ復帰できるよう相談、指導及び支援を行う業務として綾川町少年育成センター条例第3条第1項第7号により綾川町少年育成センター内に教育支援センターを設ける。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

綾川町教育支援センター

綾川町陶5593番地1

綾川町少年育成センター内

(対象)

第3条 教育支援センターに通級すること(以下「通級」という。)ができる者は、綾川町立の小中学校に在籍する不登校児童・生徒であって、本人及び保護者が通級を希望し、かつ在籍する学校の校長が通級を要請しているものとする。

(開設日及び開設時間)

第4条 教育支援センターの開設日、開設時間及び開設期間は当分の間次のとおりとする。

開設日

開設時間

開設期間

月曜日~金曜日

土・日・祝日を除く。

午前8時30分~午後1時30分

綾川町立学校の運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第6号)に規定する。

(業務)

第5条 教育支援センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 通級前相談に関すること。

(2) 通級児童・生徒の援助、指導に関すること。

(3) 通級児童・生徒の保護者及び学校との相談、連携に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(通級の手続き)

第6条 教育支援センターへの通級を希望する児童又は生徒の保護者は、教育支援センターへの通級希望書(様式第1号。以下「希望書」という。)を当該児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 校長は、希望書の提出を受理したときは、当該児童又は生徒を通級させることの適否を審査し適当であると認めるときは、教育支援センター通級申請書(様式第2号)に校長の意見を付して、希望書の写しとともに教育委員会に提出するものとする。

(通級認定の可否)

第7条 教育委員会は、前条第2項の規定による申請がなされたときは、当該児童又は生徒を通級させることの可否を審査し、その結果を教育支援センター通級許可・不許可通知書(様式第3号)により、当該校長及び申請者に通知するものとする。

(退級の手続き)

第8条 教育支援センターからの退級を希望する児童又は生徒の保護者は、教育委員会に教育支援センター退級願(様式第4号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を認める場合は、教育支援センター通級終了通知書(様式第5号)により在籍する学校の校長に通知するものとする。

(報告等)

第9条 教育支援センターは、通級している児童及び生徒の毎月の通級状況について当該校長について定期的に報告するものとする。

(出欠の取扱い)

第10条 校長は、通級している児童及び生徒が通級した日数について「登校拒否問題への対応について」(平成4年9月24日文初中第330号文部省初等中等教育局通知)に基づき、指導録上出席扱いとすることができる。

(進級等)

第11条 教育支援センターに通級している児童及び生徒の学年末における進級及び卒業の認定は校長が行う。

(事故等の取扱い)

第12条 教育支援センターに通級している児童及び生徒の教室における指導中の事故及び通学途上の事故については、学校の管理下における事故として取り扱うものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する事故が発生したときは、速やかに当該事故の発生経過、態様等について把握し、校長に報告しなければならない。

(経費負担)

第13条 教育支援センターへの通級にかかる費用は、無料とする。

2 給食費等は保護者の負担とし、その他の実費も保護者の負担とすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日教委告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

綾川町教育支援センター設置運営要綱

平成24年8月13日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)