○綾川町公営企業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年12月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号、以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、綾川町国民健康保険陶病院事業及び綾川町介護老人保健施設事業(以下「公営企業」という。)の剰余金(利益及び資本剰余金をいう。以下同じ)の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、公営企業の財政的基盤を確立し、もって健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益の処分等)

第2条 公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、次の各号に定める方法により処分することができる。

(1) 事業年度末日に企業債を有する場合において補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

(2) 前号の残余の補填残額を利益積立金及び建設改良積立金として積み立てる方法

2 前項の規定による積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的及び欠損金をうめる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合には、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度において生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に当てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てられた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは破棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお、欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお、欠損金に残額があるときは、資本剰余金(前条第2項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)をもってうめることができる。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

綾川町公営企業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年12月19日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章
沿革情報
平成24年12月19日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第6号