○綾川町デマンド型乗合タクシー運行条例

平成25年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行に関し必要な事項を定めることにより、公共交通の利便性の向上を図るとともに地域福祉の増進及び地域産業の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 前条のデマンドタクシーとは、利用しようとする者からの予約を受けて、乗車場所からそれぞれの目的地まで送迎する乗合タクシーをいう。

(運行内容等)

第3条 デマンドタクシーの運行区域は、綾川町の綾上区域及び千疋区域とする。

2 デマンドタクシーの運行日及び運行時間は、規則で定める。

(運行業務の委託)

第4条 町長は、デマンドタクシーの運営に関する業務の全部又は一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者に委託することができる。

(利用者の範囲)

第5条 デマンドタクシーを利用することができる者は、綾川町に住所を有する者及び町内に勤務し、又は通学している者とする。

(利用料)

第6条 デマンドタクシーの利用者は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、1人1乗車につき300円とする。

(利用料の減免)

第7条 利用料を減免することができる者は次の各号に掲げるとおりとし、減免の額は利用料金の2分の1に相当する額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく香川県療育手帳制度要綱により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 利用料の減免は、手帳の提示により行うものとする。

(利用料の免除)

第8条 綾川町運転免許証自主返納支援事業により支援の決定を受けた者及び小児(満6歳未満)で監護者に同伴されている者は、第6条の利用料を免除する。

(乗車の制限)

第9条 デマンドタクシーの乗務員は、デマンドタクシーに乗車しようとする者又は乗車している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 危険物又は多量の荷物を持ち込もうとするとき。

(2) その他運行上支障があると認められるとき。

(運行の制限等)

第10条 町長は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のある場合には、デマンドタクシーの運行を制限し、又はデマンドタクシーの運行を停止することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

綾川町デマンド型乗合タクシー運行条例

平成25年3月21日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)