○綾川町移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例施行規則

平成25年3月21日

規則第4号

(歩道等の勾配)

第2条 条例第7条の規則で定める勾配は、次のとおりとする。

(1) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(2) 横断勾配(車両乗入れ部に係るものを除く。)は、1パーセント以下とすること。ただし、条例第5条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第3条 条例第8条第2項の規則で定める高さは、15センチメートルとする。

(歩道等の高さ)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める高さは、5センチメートルとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める高さは、2センチメートルとする。

2 条例第10条第2項の規則で定める構造は、延長が1.5メートル程度の平たんな区間を設けることとする。

(横断歩道箇所における分離帯)

第6条 条例第11条の規則で定める高さは、2センチメートルとする。

(歩道等の車両乗入れ部)

第7条 条例第12条の規則で定める幅員は、2メートルとする。

(立体横断施設に設けるエレベーター等)

第8条 エレベーターに係る条例第14条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) (人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の内のり幅は1.5メートル以上とし、内法奥行きは1.5メートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

(3) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。

(6) 籠内に手すりを設けること。

(7) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

(9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(10) 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

2 傾斜路に係る条例第14条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

3 エスカレーターに係る条例第14条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

(5) くし板の端部と踏段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏段との境界を容易に識別できるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

4 通路に係る条例第14条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

(3) 2段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

5 階段に係る条例第14条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

(乗合自動車停留所の高さ)

第9条 条例第15条の規則で定める高さは、15センチメートルとする。

(路面電車停留場の乗降場)

第10条 条例第17条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては2メートル以上とし、片側を使用するものにあっては1.5メートル以上とすること。

(2) 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。

(3) 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。

(4) 横断勾配は、1パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(6) 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けること。

(7) 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(路面電車停留場に設ける傾斜路)

第11条 条例第18条の規則で定める勾配は、次のとおりとする。

(1) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(2) 横断勾配は、設けないこと。

(自動車駐車場に設ける障害者用駐車施設)

第12条 条例第20条第1項の規則で定める数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

2 条例第20条第2項の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場に設ける障害者用停車施設)

第13条 条例第21条第2項の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場の歩行者の出入口)

第14条 条例第22条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(自動車駐車場に設ける通路)

第15条 条例第23条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(自動車駐車場に設けるエレベーター等)

第16条 第8条第1項第1号から第4号までの規定は、エレベーター(条例第24条第2項のエレベーターを除く。)に係る条例第24条第3項の規則で定める構造について準用する。

2 第8条第1項の規定は、条例第24条第2項のエレベーターに係る同条第3項の規則で定める構造について準用する。

3 第8条第2項の規定は、傾斜路に係る条例第24条第3項の規則で定める構造について準用する。

(自動車駐車場に設ける階段)

第17条 第8条第5項の規定は、条例第25条の規則で定める構造について準用する。

(自動車駐車場に設ける便所)

第18条 条例第27条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

(5) 障害者用駐車施設を設ける階に設ける便所のうち1以上の便所は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(6) 前号アの便房を設ける便所は、次に定める構造とすること。

 条例第23条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、第15条各号に定める構造とすること。

 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(7) 第5号アの便房は、次に定める構造とすること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 腰掛便座及び手すりを設けること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

 前号イ及びに定める構造

(8) 第5号イの便所は、次に定める構造とすること。

 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 第6号(同号エを除く。)並びに前号ウ及びに定める構造

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第7条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

綾川町移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例施行規則

平成25年3月21日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)