○綾川町子育て支援センター事業実施要綱

平成25年3月21日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、綾川町立の保育所等において地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、地域における保育所等の連携と地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、子育て家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て家庭(子育てを始めようとする家庭を含む。以下同じ。)の交流の場の提供及び交流の促進

子育て家庭の親子が相互に交流を図る場を提供するとともに交流の促進を図る。

(2) 子育てサークル等の育成・支援

子育て家庭の育児に関する情報交換及び子育てについての相互協力等を行う子育てサークル並びに子育て家庭及び保育所等に協力する子育てボランティアの育成・支援を行う。

(3) 育児不安等についての相談指導

子育て家庭に対し、育児不安、子育て等に関する相談指導を行うとともに、子育てに関する情報の収集及び提供を行う。

(4) その他子育て支援に関すること。

(実施保育所等の指定)

第3条 事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、町長が指定するものとする。

(職員の配置)

第4条 実施保育所等には、保育士等で育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有し、地域の子育て事情に精通した職員を配置するものとする。

(事業の実施日)

第5条 事業の開設日は、祝祭日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始及び町長が認めた臨時閉設日を除くものとする。

2 町は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるとき、若しくは特別な事由がある場合においては、閉設日に事業を実施することができる。

(開設時間)

第6条 開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が運営上必要と認めるときは、この限りではない。

(関係機関等との連携)

第7条 実施保育所等は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、地域内の他の保育所、その他の児童福祉施設、児童相談所、保健所、民生委員児童委員、医療機関等との連携を密にするよう努めなければならない。

(利用料金)

第8条 町長は、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

綾川町子育て支援センター事業実施要綱

平成25年3月21日 告示第5号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月21日 告示第5号