○綾川町固定資産税等返還金支払要綱

平成25年4月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、土地及び家屋に対して課する固定資産税及び国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の被った不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る納税者又はその相続人とする。

2 返還対象者が共同相続人であるときは、相続人代表者指定届出書(様式第1号)により代表者を指定し、相続人の代表者に返還金を支払う。

3 返還対象者が共有者であるときは、共有代表者指定届出書(様式第2号)により代表者を指定し、共有者の代表者に返還金を支払う。

4 町長は、前各項の規定にかかわらず、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等、返還金を支払うことが第1条の目的に合致しないと認められるときは、返還金を返還対象者に支払わないことができる。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 還付不能金は、固定資産課税(補充)台帳及び国民健康保険税賦課台帳に基づき算定する。この場合において、還付不能金の算定は、固定資産課税(補充)台帳及び国民健康保険税賦課台帳等の保存されている期間とする。ただし、返還対象者が提示する領収書及び課税関係資料(固定資産税にあっては、納税通知書及び明細書。国民健康保険税にあっては納税通知書及び内訳書等(損失繰越の場合、過去の所得税申告書の控え))により還付不能金が確認できるものについては、返還の対象とすることができる。

3 還付不能金の返還対象期間は、還付不能金を返還すべき事実が判明した日の属する年度から20年(法第17条の5の規定により町税の賦課決定を行うことが可能である5年間を含む。)の範囲内において、還付不能金の額を前項により算定することができる期間とする。

4 還付不能金に係る利息相当額は、納付のあった日の翌日から還付不能金の支出を決定した日までの日数に応じ、還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、納付のあった日が確認できないときは、各納期の納期限の日を納付のあった日とみなす。なお、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(返還金の通知)

第5条 町長は返還金があると認められるときは、返還金支払通知書(様式第3号)及び返還金支払決定書(様式第4号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は前条の規定により通知したときは、返還金請求書兼領収書(様式第5号)により速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第7条 返還対象者に、未納の町税等がある場合においても、返還金を当該未納の町税等に充当することはできない。

(地方税法の準用)

第8条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税年度の地方税法の規定に基づく課税標準額相当額及び税額相当額により算定する。

(施行細目の委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第37号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 新要綱の規定中第4条3項に関する部分は、平成26年度中に判明したものについても適用し、平成25年度の還付不能金については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日告示第71号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 新要綱の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成29年度以後に判明した国民健康保険税について適用し、平成29年度までに判明した国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第24号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町固定資産税等返還金支払要綱

平成25年4月1日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)