○綾川町立小・中学校用務職員服務規程
平成25年4月1日
教育委員会訓令第1号
(服務基準)
第1条 小・中学校用務職員(以下「用務員」という。)は、この規定を遵守するとともに、用務員としてふさわしい勤務態度で職責を全うしなければならない。
(業務の内容)
第2条 用務員は、学校長の管理のもと、次の学校用務職員の職務内容(別表)に従事するものとする。
(1) 文書・物品の送受に関する用務
(2) 学校の施設及び設備等の保全上の軽易な作業に関する用務
(3) 校地内の清掃等屋外環境の整備に関する用務
(4) 塵芥の処理に関する用務
(5) 湯茶の準備及び後始末に関する用務
(6) 校長室、職員室等の冷暖房の準備及び後始末に関する用務
(7) 学校行事の準備・設営及び後始末に関する用務
(8) 学校運営上必要と認められる用務
(9) その他学校長の指示する校務
(出勤簿)
第3条 用務員は、校長の定める時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に印を押さなければならない。
(1) 勤務時間中は、みだりに勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の指示又は承諾を受けた場合はこの限りでない。
(出張・休暇等)
第4条 出張は、校長の出張命令によってするもので、帰着後はすみやかにその概要を報告しなければならない。
(1) 休暇は、休暇簿を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) やむを得ない事情のため、前項の承認を受けることができなかった場合は、事後すみやかにその事情を記載して承認を受けなければならない。
(守秘義務)
第5条 用務員は、就業中知り得た業務上並びに学校教育上の秘密を漏らしてはならない。
(職務専念の義務)
第6条 用務員は、勤務時間中職務上の注意力の全てを職責遂行のために用いなければならない。
(その他の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要なことは校長の定めるところによる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
標準的職務 | 具体的な職務内容の例示 |
1 文書・物品等の送受に関する用務 | 町・県教委・支所・その他校務に必要な箇所への用務 |
2 学校の施設及び設備等保全上の軽易な作業に関する用務 | 施設及び設備等の軽微な修理、簡単な工具類の製作、修理 |
3 校地内の清掃等屋外環境の整備に関する用務 | 校門付近、玄関付近の清掃、校庭の樹木・花壇の簡単な手入れ、排水溝の清掃等 |
4 塵芥の処理に関する用務 | 分別収集したごみの確認、後片付け等 |
5 湯茶の準備及び後始末に関する用務 | 児童・生徒の湯茶の準備及び後片付け |
6 校長室、職員室等の冷暖房の準備及び後始末に関する用務 | |
7 学校行事の準備・設営及び後始末に関する用務 | |
8 学校運営上必要と認められる用務 | 災害時の緊急連絡、施設の応急処置、倉庫の整理、臨時的業務(給食調理等)の補助等 |
9 その他校長が指示する校務 |
(注)
1 上記の職務は、標準的な職務であり、個々の適応業務量を十分配慮するものとする。
2 上記1の職務については、多額の現金の運搬をしないなど、金銭の取扱いには慎重な配慮をするものとする。
3 上記の職務については、教職員、児童・生徒とともに、協力して職務にあたるものとする。