○綾川町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年6月1日

告示第12号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第77条第1項の規定に掲げる事務を処理するため、その意見を聴くための合議制の機関として、綾川町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員13人以内で組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会議は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(会議の運営)

第8条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第134号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月12日告示第136号)

この要綱は、平成28年5月12日から施行する。

(令和2年4月1日告示第23号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

綾川町子ども・子育て会議委員

区分

委員

子どもの保護者

幼児保護者代表

小学校保護者代表

子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

こども園長

小学校長

児童館長

保健師

子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

学識経験者

教育委員

民生児童委員

母子愛育会長

青年会代表

その他町長が必要と認める者


綾川町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年6月1日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月1日 告示第12号
平成28年4月1日 告示第134号
平成28年5月12日 告示第136号
令和2年4月1日 告示第23号