○綾川町子ども・子育て会議設置要綱
平成25年6月1日
告示第12号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第77条第1項の規定に掲げる事務を処理するため、その意見を聴くための合議制の機関として、綾川町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員13人以内で組織する。
2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会議は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(会議の運営)
第8条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第134号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日告示第136号)
この要綱は、平成28年5月12日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
綾川町子ども・子育て会議委員
区分 | 委員 |
子どもの保護者 | 幼児保護者代表 |
小学校保護者代表 | |
子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 | こども園長 |
小学校長 | |
児童館長 | |
保健師 | |
子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 | 学識経験者 |
教育委員 | |
民生児童委員 | |
母子愛育会長 | |
青年会代表 | |
その他町長が必要と認める者 |