○綾川町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置を踏まえ、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、綾川町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第42号。以下「町長等給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(綾川町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、町長等給与条例第3条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(綾川町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、綾川町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年綾川町条例第44号)第2条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(綾川町職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級

割合

行政職給料表(一)

2級以下

100分の1

3級から5級

100分の3

6級

100分の5

2 特例期間においては、給与条例第22条第1項から第4項までの規定による給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第22条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号から第3号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるは「除して得た額から給与条例附則第12項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(綾川町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、綾川町職員の育児休業等に関する条例(平成18年綾川町条例第36号)第19条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第16条」とあるのは、「綾川町職員の給与の臨時特例に関する条例第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「綾川町職員の給与の臨時特例に関する条例第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第7条 この規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

綾川町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月12日 条例第17号

(平成25年10月1日施行)